○日田玖珠広域消防組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6箇月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項第5項又は第6項の規定により決定した報酬の基本額とする。

4 月額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める2級における最高の号給の給料月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

5 日額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、給料表に定める2級における最高の号給の給料月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

6 時間額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、給料表に定める2級における最高の号給の給料月額を21で除して得た数を7.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

7 報酬の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

9 第1項の職員(同項ただし書の規定に該当するものを除く。)の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、その者の期末手当の算定基礎となる在職期間に応じ、一般職員の例により定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する期末手当基礎額は、報酬の月額(日額又は時間額の報酬を受ける第1項の職員にあっては、月額に相当する額)とする。

11 第9項に規定する期末手当の算定基礎となる在職期間は、規則で定める。

(費用弁償)

第3条 前条第1項の職員が給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至ったとき及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して管理者が別に定める。

(給料等)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6箇月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

2 給料の額は、勤務1月につき、給料表に定める2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 給料の額は、一般職の常勤職員の給料との権衡を考慮して定めなければならない。

4 第2条第9項及び第10項の規定は、第1項の職員(同項ただし書の規定に該当するものを除く。)の期末手当の額の決定について準用する。この場合において、同条第10項中「報酬の月額(日額又は時間額の報酬を受ける第1項の職員にあっては、月額に相当する額)」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の額)

第4条の2 第2条第1項及び前条第1項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、一般職の常勤職員の例により定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、第2条第1項又は前条第1項の規定により勤勉手当が支給される職員の勤勉手当基礎額に100分の105を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項に規定する勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項の規定により勤勉手当が支給される職員 報酬の月額(日額又は時間額の報酬を受ける職員にあっては、月額に相当する額)

(2) 前条第1項の規定により勤勉手当が支給される職員 給料の月額

3 前2項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(額及び支給方法)

第5条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第4条第1項に規定する手当に限る。次条及び第7条において同じ。)の額並びにその支給方法については、第2条から前条までに規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。ただし、報酬の額を日額又は時間額で定める者に対する報酬は、その都度又は支給事由の生じた月の分を翌月10日以後に支給する。

(減額)

第6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて規則で定める。

(特例)

第7条 職務の特殊性等を考慮して規則で定める会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当については、第2条から前条までの規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して規則で定めるところにより決定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日田玖珠広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 日田玖珠広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日田玖珠広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 日田玖珠広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部改正)

4 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成19年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部改正)

7 日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正)

8 日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第4項若しくは第5項若しくは第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものに限る。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月27日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

日田玖珠広域消防組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月26日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月26日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第3号
令和4年3月29日 条例第2号
令和6年3月27日 条例第1号
令和7年3月27日 条例第2号