○日田玖珠広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降格の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。次条第1項において同じ。)とする。

(降給の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合及び法第28条の2第1項に規定する降給の場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを降格することができる。

2 任命権者は、法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当するときは、職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任」という。)に該当する降任を除く。)、免職、休職又は降給(他の職への降任等に伴う降給を除く。)の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

第6条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、公務の遂行、職員の福利厚生活動、ボランティア活動又は交通事故に起因し法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであるときに限り、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年日田玖珠広域市町村圏事務組合条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に係る特例)

3 日田玖珠広域消防組合職員一般職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)附則第13項の規定による降給とする」とする。

4 第4条第2項の規定は、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例附則第13項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により降給した旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(暫定再任用職員に係る特例)

27 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第30条第3項、第33条第2項及び第33条の2

(2) 日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年日田市条例第45号)第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項

28 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第21条第2項、第25条第2項

(2) 新職員勤務時間条例第2条第3項及び第5項

(3) 新育児休業条例第9条第2号及び第10条第1項

29 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(規則への委任)

8 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

日田玖珠広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日 条例第8号

(令和5年12月22日施行)