○日田玖珠広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合の職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(日田玖珠広域消防組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第2号)第2条第3項の報酬の基本額に相当する部分に限る。)の月額(日額又は時間額の報酬を受ける職員にあっては、月額に相当する額))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年日田玖珠広域市町村圏事務組合条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(暫定再任用職員に係る特例)

27 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第30条第3項、第33条第2項及び第33条の2

(2) 日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年日田市条例第45号)第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項

28 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第21条第2項、第25条第2項

(2) 新職員勤務時間条例第2条第3項及び第5項

(3) 新育児休業条例第9条第2号及び第10条第1項

29 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

日田玖珠広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)