○日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1に定める額による。
2 年額により報酬の額を定められている特別職の職員が、年度の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときの報酬は、日割りとする。
3 前項に規定する報酬は、特別職の職員がその職に就いた当日分から支給し、その職を離れたときにあってはその当日分までを支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月分までを支給する。
4 前2項の規定による報酬の額は、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する年度の現日数を基礎として計算する。
(報酬の支給日)
第3条 前条第1項の報酬は、年額のものは9月及び3月の2回、日額のものはその都度支給する。ただし、報酬の支給定日が日田玖珠広域消防組合の休日を定める条例(平成19年条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下「組合の休日」という。)に当たるときは、その日前における組合の休日でない日を支給定日とする。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第23号)の例により別表第2に定める額とする。
(1) 監査委員が組合の事務所に勤務するとき。
(2) 監査委員以外の特別職の職員が組合の事務所に勤務するとき。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月25日条例第3号)抄
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び日田玖珠広域消防組合議会等に出頭又は参加した証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | |
監査委員(識見者) | 年額 | 52,000円 |
監査委員(議会選出) | 年額 | 36,000円 |
日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 4,700円 |
日田玖珠広域消防組合行政不服審査会委員 | 日額 | 4,700円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 4,700円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 4,700円 |
日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金審査委員会委員 | 日額 | 4,700円 |
その他の委員 | 日額 | 4,700円 |
別表第2(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
宿泊を伴わない公用車使用の場合 | 左記以外の場合 | 県外 | 県内 | ||||
1等実費 | 1等実費 | 円 39 | 円 1,300 | 円 2,600 | 円 13,500 | 円 9,500 | 円 2,600 |
備考 東京都(区の存する区域に限る。)又は大阪市内に滞在した期間の日当は、本表の日当定額の2割増(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第3(第4条関係)
鉄道賃、船賃及び車賃 | 日当(1日につき) |
別表第2に規定する鉄道賃、船賃及び車賃に相当する額。ただし、鉄道賃については、特別車両料金を除く。 | 2,600円 |