○日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(初任給の基準)
第3条 新たに採用した職員の初任給の基準は、別に規則で定める。
(給料の支給)
第4条 給料は、月の初日から末日までの期間につき毎月20日を支給日として支給する。ただし、その日が日田玖珠広域消防組合の休日を定める条例(平成19年条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下「組合の休日」という。)に当たるときは、その前における組合の休日でない日を支給日とする。
2 特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、繰り上げて支給することができる。
3 第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
4 職員が、非常の場合の費用に充てるために、給料の支給を請求したときは、第1項の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例(平成19年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第6項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によってその際に支給することができる。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第4条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第9条の2の規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料の月額とする。
(給与の減額)
第5条 条例第15条中「任命権者の承認があった場合」とは、条例第27条に規定する祝日法による休日等(以下単に「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日等(以下単に「年末年始の休日等」という。)である場合及び勤務時間条例第8条第3項若しくは日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第9条から第11条までの規定による有給休暇による場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。
2 条例第15条に規定する勤務をしなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 条例第15条の規定により減額することとなる給与の額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の月額とし、その月の翌月以降の給料の月額から差し引くものとする。ただし、退職、停職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料の月額から差し引くことができないときは、その他の給与から差し引くものとする。
4 退職、休職等の場合において、減額する給与額が減額事由を生じた月の分の給料の額より多額である場合は、その超える部分は減額しない。
(扶養親族の届出等)
第7条 条例第19条第1項第1号に該当する場合は扶養親族認定申請書(様式第1号)、同項第2号に該当する場合は扶養親族異動申請書(様式第2号)によりそれぞれ任命権者を経て管理者に届け出なければならない。
第8条 次の各号に掲げる者を扶養親族とする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年間1,300,000円未満である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度である者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
3 管理者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
4 管理者は、前条に規定する届出について認定した場合は、速やかに当該職員の任命権者にその旨を通知するものとする。
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第9条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第15条の規定により給与が減額された場合
(2) 減給の処分を受けた場合
(特殊勤務手当)
第10条 条例第24条第1号に規定する特殊勤務手当は、消火事案及び救急事案について1回当たり200円を支給するものとする。ただし、管理職及び訓練事案については、支給しない。
2 条例第24条第3号の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事したとき 作業1件につき700円
(2) 死体処置に従事したとき 1件につき3,000円
(1) 条例第25条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125(当該勤務の合計時間が1箇月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務にあっては、100分の135)
(2) 条例第25条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日勤務手当の支給対象となる勤務した正規の勤務時間(以下「休日勤務時間」という。)がない週において勤務した正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超えないとき 当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間
(2) 休日勤務時間がない週において勤務した正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間から当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間数に相当する時間数
(3) 休日勤務時間がある週において勤務した正規の勤務時間が法定労働時間に当該週における休日勤務時間を加えた時間を超えないとき 当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間
(4) 休日勤務時間がある週において勤務した正規の勤務時間が法定労働時間に当該週における休日勤務時間を加えた時間を超えるとき 法定労働時間に当該週における休日勤務時間を加えた時間から当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間数に相当する時間数
2 条例第25条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。
第12条の2 条例第25条第1項第1号及び第2号の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第2条第6項本文の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日(勤務時間条例規則第3条第2項に規定する勤務時間に限る。)
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により勤務時間条例第2条第6項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第2条第8項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(1) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(2) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(1) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(2) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
2 条例第25条第1項第1号及び第2号の規則で定める時間の勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第2条第6項本文の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 当該月における半日勤務時間の割振り変更(勤務時間規則第4条第4項に規定する半日勤務時間の割振り変更をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により勤務を割り振られた時間
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第2条第6項ただし書の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における原週休日の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 当該月における半日勤務時間の割振り変更(勤務時間規則第4条第4項に規定する半日勤務時間の割振り変更をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により勤務を割り振られた時間
ア 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(休日勤務手当)
第13条 条例第27条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第2条第7項若しくは第8項又は第10条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等若しくは勤務時間条例第12条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第27条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
3 条例第27条の規則で定める割合は、100分の135とする。
3 前2項に規定する管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
条例第29条第3項第1号の支給額 | 条例第29条第3項第2号の支給額 | |
別表第1の2に掲げる区分が1種に該当する者 | 6,000円 | 3,000円 |
別表第1の2に掲げる区分が2種に該当する者 | 4,000円 | 2,000円 |
2 条例第29条第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(期末手当の支給を受ける職員)
第16条 条例第30条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第31条各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。
(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
(3) 停職者 法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。
(4) 専従休職者 専従許可を受けている職員をいう。
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員
第17条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の常勤職員
(3) その退職に引き続き、国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する職員となった者
第18条 条例第35条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(勤務した期間に相当する期間)
第23条 日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号)第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間
(1) 特別職の常勤職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員(任命権者が定める者に限る。)
(4) 任命権者が前3号に準ずるものと認めた者
第24条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を日田玖珠広域消防組合の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第24条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第25条 条例第33条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第33条第5項において準用する条例第31条各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。
第26条 条例第33条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第28条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条の8第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(条例第35条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第15条の規定により給与を減額されていた期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第12条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(管理者の定める期間を除く。)
(6) 勤務時間規則第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間規則第14条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(端数計算)
第30条 条例第30条第2項の期末手当基礎額又は条例第33条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第31条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
(特殊勤務手当等の支給)
第32条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、給与事由の生じた月の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第12条の2第1項の規定により指定した時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第12条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(休職者の疾病)
第33条 条例第35条第3項に規定する規則で定めるものは、生活習慣病とし、その範囲は、管理者が別に定める。
(補則)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(期末手当に係る在職期間の特例)
3 施行日の前日まで日田玖珠広域行政事務組合の職員であった者で引き続き施行日から日田玖珠広域消防組合の職員となった者に対する平成19年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間については、第22条第1項中「条例の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは、「平成18年12月1日から平成19年3月31日まで日田玖珠広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在籍した期間及び平成19年4月1日から日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在籍した期間の通算」と読み替えるものとする。
4 平成18年改正条例附則第6項等の規定による給料に関する規則(平成18年日田玖珠広域行政事務組合規則第2号)については、なおその効力を有する。
(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員への通知)
5 任命権者は、条例附則第15項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法によりその旨を通知することとする。
(期末手当基礎額等に係る加算割合の特例)
6 令和6年12月及び令和7年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、別表第2中「100分の10」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「組合給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員に関するこの規則による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定により定められる割合(以下「改正後の割合」という。)が改正前の割合に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)に対する組合給与条例第30条第4項の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の15
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の14
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の13
(4) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の12
(5) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の11
3 前項に規定する改正前の割合とは、組合給与条例附則第7項に規定する変更日(以下「変更日」という。)の前日にその者に適用とされることとなる給料表及び職務の級を基礎としてこの規則による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則第20条の規定を適用したとしたならばその者に適用される割合として、変更日以後に当該変更日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員が同日に適用されることとなる割合とする。
附則(平成22年3月19日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正及び次項の規定は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定により定められる割合(以下「改正後の割合」という。)が第1条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則第20条の規定により定められる割合(以下「改正前の割合」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員に限る。)に対する改正後の規則第20条の規定の適用については、改正前の割合が改正後の割合に達するまでの間、同条中「別表第2」とあるのは、「日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則及び日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年規則第8号)第1条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則別表第2」とする。
附則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成29年3月31日までの間において、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第4項に規定する暫定給料表の適用を受ける暫定給料表適用等職員について、この規則による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、次の表に定める割合とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
暫定給料表 | 職務の級が5級(98号から101号まで)の職員 | 100分の15 |
附則(平成28年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養親族の届出等に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の規則第7条の規定の適用については、同条中「扶養親族異動申請書(様式第2号)により」とあるのは「扶養親族異動申請書(様式第2号)、同項第3号に該当する場合は、配偶者異動申請書(様式第3号)及び同項第4号に該当する場合は、配偶者扶養認定申請及び認定書(様式第4号)により」とする。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正給与条例」という。)附則第5項から第8項までの適用を受ける職員に支給する管理職手当の額は、当分の間、第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる管理職手当の額とする。
施行日における職務の級 | 施行日の前日における職員 | 管理職手当額 |
7級 | 職務の級が8級の職員 | 給料の月額に100分の12を乗じて得た額 |
6級 | 職務の級が7級の職員 | 給料の月額に100分の10を乗じて得た額 |
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、次の表に掲げる職員について、改正後の規則第20条の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる加算割合とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
給料表 | 職務の級が4級(53号から76号まで)の職員 | 100分の13 |
職務の級が4級(77号から101号まで)及び5級の職員 | 100分の15 | |
平成29年改正給与条例附則別表の暫定給料表 | 職務の級が5級(98号から105号まで)の職員 | 100分の15 |
4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間において、次の表に掲げる職員について、改正後の規則第20条の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる加算割合とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
給料表 | 職務の級が4級(77号から101号まで)及び5級の職員 | 100分の13 |
平成29年改正給与条例附則別表の暫定給料表 | 職務の級が5級(98号から105号まで)の職員 | 100分の13 |
5 令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間において、平成29年改正給与条例附則第5項の規定による暫定給料表の適用を受ける暫定給料表適用等職員について、改正後の規則第20条の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる加算割合とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
平成29年改正給与条例附則別表の暫定給料表 | 職務の級が5級(98号から105号まで)の職員 | 100分の10 |
6 令和7年4月1日以後において、平成29年改正給与条例附則第5項の規定による暫定給料表の適用を受ける暫定給料表適用等職員について、改正後の規則第20条の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、当分の間、次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる加算割合とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
平成29年改正給与条例附則別表の暫定給料表 | 職務の級が5級(90号から97号まで)の職員 | 100分の10 |
(期末手当基礎額等に係る加算割合の特例)
7 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第5項中「100分の10」とあるのは「100分の11」とする。
8 令和7年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第6項中「100分の10」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成29年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則第13条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
2 暫定再任用短時間勤務職員(日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第5号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)について、令和4年改正条例附則第25項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
附則(令和6年12月23日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則附則第6項の規定及び第2条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則附則第6項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年3月27日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第1の2(第14条関係)
管理職手当表
管理職手当を支給する職 | 区分 | 管理職手当額 |
消防長 | 1種 | 77,400円 |
次長、課長又は署長 | 2種 | 66,500円 |
別表第2(第20条関係)
期末手当
職員 | 加算割合 |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
職務の級が4級及び5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が6級及び7級の職員 | 100分の15 |
別表第3(第28条関係)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第4(第31条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
様式 略