○日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例
平成19年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号及び附則第5項に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例(平成19年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
第4条 職員の給料は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給)
第6条 任用した職員の初任給は、別に定める初任給基準に従い、任命権者が当該職員の経歴、学歴、知識若しくは技術又は職の特殊性を考慮して決定するものとする。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 56歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(職務の級の変更に伴う号給の決定方法)
第8条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が決定する。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第9条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料の月額)
第9条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間又は変更された勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第10条 職員の給料の支給については、別に規則で定める。
(給与の支払)
第11条 この条例による給与は、次条の規定により控除する場合を除くほか、現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第12条 この条例による給与は、次に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1) 職員の福利厚生を目的として全職員をもって組織された団体の会費及び当該団体の業務として徴収する徴収金
(2) 法第52条第1項の規定による職員団体の組合費及び当該団体がその業務として徴収する徴収金
(給料の支給)
第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第2条第6項及び第8項並びに第10条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第14条 職員の勤務に特殊性があると認められるもので、かつ、その勤務が常態的である場合においては、その職に在職する期間同一職務の級内においては給料を調整することができる。
2 前項による給料の調整額は、別に定める。
(給料の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものからその年度の勤務時間条例第6条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第2条第6項本文に規定する週休日と重なる日を除く。)の正規の勤務時間を差し引いたもので除した額とする。
(扶養手当)
第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第19条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第21条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(日田玖珠広域消防組合が設置する公舎で職員がその使用料を支払っているものその他規則で定める住居を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の使用する自転車等の使用距離等の区分に応じ、支給単位期間につき32,600円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第21条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第22条 職員が通常にない特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別に考慮を必要とする場合は、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
第23条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 消火、救急及び救助の業務に従事する消防職員の特殊勤務手当
(2) 潜水業務に従事する消防職員の特殊勤務手当
(3) 感染症防疫作業及び死体処置に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 大規模災害の発生区域において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事する消防職員の特殊勤務手当
第24条 特殊勤務手当の支給額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の特殊勤務手当は、規則で定める範囲において、出動1回につき200円を支給する。ただし、当直勤務者については、1当務につき500円を加算する。
(2) 前条第2号の特殊勤務手当は、職員が潜水器具を着用し、潜水業務に従事したとき、1時間につき310円を支給する。
(3) 前条第3号の特殊勤務手当は、職員が、感染症(特に指定するものに限る。以下同じ。)の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、当該感染症の患者の救護又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある場所及び物件の防疫作業並びに死体処置に従事したとき1件につき4,000円を超えない範囲内で規則で定める額を支給する。
(時間外勤務手当)
第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項の規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条第9項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 第1項勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 第3項勤務 100分の50
5 勤務時間条例第12条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第26条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間勤務することを命ぜられた職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第27条 勤務時間条例第6条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第2条第6項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第2条第6項及び第8項並びに第10条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第6条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(管理職手当)
第28条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、別に規則で定める。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第29条 前条第1項に規定する規則で指定する職を占める職員のうち、その職に係る管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第6項及び第7項並びに第10条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満100分の60
(4) 3箇月未満100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関して必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第32条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第34条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第35条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を超えない範囲内を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80(規則で定めるものについては、100分の100)を超えない範囲内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を超えない範囲内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第36条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(併任された職員の給与)
第37条 職員が一の職を保有したまま他の職に任用された場合におけるその者の給与は、前者の職務について定められた給与とする。ただし、職務の特殊性により必要がある場合においては、前者の職について支給する給与と重複しない限度で給与を支給することができる。
(規則への委任)
第38条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の減額についての経過措置)
3 職員のうち、施行日前に係る第15条の規定に相当する旧組合給与条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、旧組合給与条例により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずる。
(平成18年改正日田玖珠広域行政事務組合条例附則についての経過措置)
6 日田玖珠広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日田玖珠広域行政事務組合条例第2号。以下「平成18年改正日田玖珠広域行政事務組合給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定は、なお効力を有する。
(職務の級の変更に伴う経過措置)
7 平成21年4月1日(以下「変更日」という。)に管理者が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第5号。以下「平成21年改正給与条例」という。)第2条の規定による改正前の前項の規定によりなお効力を有することとされた平成18年改正日田玖珠広域行政事務組合給与条例(以下「旧平成18年改正日田玖珠広域行政事務組合給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を含み、平成21年改正給与条例の施行の日において平成21年改正給与条例第2条の規定による改正後の旧平成18年改正日田玖珠広域行政事務組合給与条例附則第6項に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の97.76を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額又は変更日の前日において減額改定対象職員が属していた職務の級及び受けていた号給を基礎として日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第1号)による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の規定を適用したとしたならば日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の施行の日(以下この項において「実施日」という。)において減額改定対象職員が受けることとなる給料月額として、実施日以後に当該実施日の前日から引き続き給料表の適用を受ける減額改定対象職員が当該実施日において受けることとなる額のいずれか高い額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第9号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成19年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月26日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、管理者は、この条例の施行後に人事院及び大分県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第30条第2項 | 新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第30条第2項 |
新給与条例附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第33条第2項 | 新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第33条第2項 |
附則(平成21年11月30日条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第5号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例第30条第2項の規定の適用について、次に掲げる職員以外の職員にあっては、同項中「100分の135」とあるのは「100分の133.5」とする。
(1) 職務の級が1級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から93号給までのもの
(2) 職務の級が2級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から64号給までのもの
(3) 職務の級が3級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から48号給までのもの
(4) 職務の級が4級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から32号給までのもの
(5) 職務の級が5級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から24号給までのもの
(6) 職務の級が6級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から16号給までのもの
(7) 職務の級が7級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から4号給までのもの
附則(平成23年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第25条の規定は、平成23年4月以後の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切替え)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1に規定する給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、次の表に掲げる施行日の前日において受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)の区分に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。
給料表 | 職務の級 | 旧号給 | 新号給 |
給料表 | 7級 | 施行日の前日における62号給から65号給までの号給 | 施行日から61号給 |
6級 | 施行日の前日における86号給から97号給までの号給 | 施行日から85号給 |
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替え及び職務の級の変更に伴う経過措置)
4 次の各号に掲げる職員(再任用職員を除く。)であって、施行日にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額(附則第10項の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与の特例に関する条例(平成19年条例第21号)第2条の規定による給料を含む。)に達しないことになるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、施行日にその者の受ける給料月額のほか、その差額に相当する額に100分の50を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額。以下「差額相当支給額」という。)を給料として支給する。この場合において、施行日以後における給料月額が、施行日にその者が受ける給料月額及び差額相当支給額の合計額を超えるときは、この項前段の規定を適用しない。
(1) 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(施行日に管理者が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員であって、同日にその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の暫定給料表の旧号給欄に掲げられている号給である者又は施行日に管理者が定める事由により職務の級が6級から5級に変更され、その者の受ける給料月額が同表左欄の旧号給の区分に応じ、同表中欄に対応する同表右欄に掲げる調整後給料月額として支給される者(以下「暫定給料表適用職員」という。)
5 前項各号の場合において、この条例による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1に掲げる職務の級が5級の最高の号給に達した職員及び暫定給料表適用職員(以下「暫定給料表適用等職員」という。)については、改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成29年3月31日までの間は、附則別表の暫定給料表を適用する。この場合において、暫定給料表適用等職員の昇給に当たっては、暫定給料表における職務の級が5級の号給のうち、暫定給料表の最高の号給に達した調整後給料月額をその者が属する5級における給料月額の最高額とみなして、改正後の給与条例第7条第4項の規定を適用する。
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
8 暫定給料表適用等職員については、改正後の給与条例の規定中「給料表」とあるのは「暫定給料表」と、「給料月額」とあるのは「調整後給料月額」と読み替えて適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(日田玖珠広域消防組合職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
10 日田玖珠広域消防組合職員の給与の特例に関する条例(平成19年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項、第4項、第5項関係)
給料表の適用を受けていた職員の暫定給料表
職務の級 | 5級 | ||
旧号給 | 切替前給料月額 | 調整後給料月額 | |
円 | 円 | ||
98 | 409,100 | 393,500 | |
99 | 409,800 | 393,800 | |
100 | 410,500 | 394,000 | |
101 | 411,000 | 394,200 |
附則(平成27年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成28年1月規則第1号で、同28年1月26日から施行)
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第33条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(暫定給料表の適用を受ける職員の号給の切替え)
5 施行日の前日において、第3条の規定による改正前の平成27年改正給与条例(以下「改正前の平成27年改正給与条例」という。)附則別表に規定する暫定給料表の適用を受けていた職員であって、その属する号給が94号給から97号給まで(以下この項において「旧号給」という。)である職員の施行日における新号給は、次項に規定する職員を除き、改正後の給与条例別表に規定する給料表に掲げる職務の級が5級のうち、旧号給と同じ号数の号給とする。
(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の平成27年改正給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の平成27年改正給与条例(以下「改正後の平成27年改正給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定める。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
7 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例及び改正前の平成27年改正給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の平成27年改正給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月28日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第33条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成27年改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成27年改正給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成27年改正給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条改正後給与条例第18条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
第2条改正後給与条例第19条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第2条改正後給与条例第19条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条改正後給与条例第18条第3項及び第19条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条改正後給与条例第18条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,500円) |
第2条改正後給与条例第19条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第2条改正後給与条例第19条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(特定の職務の号給の切替え)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1に規定する給料表の適用を受けていた職員又は第2条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則別表に規定する暫定給料表の適用を受けていた職員で、新級が5級となる職員(給料表の適用を受けていた職員にあっては、前項の規定により新級が5級となる職員に限る。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、附則別表第2に掲げる旧級及び施行日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する新級欄に定める新号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替え及び職務の級の変更に伴う経過措置)
5 次の各号に掲げる職員(再任用職員を除く。)であって、施行日にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額(施行日の前日において平成27年改正給与条例附則第4項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同項の規定を適用しないとした場合における給料月額)に達しないことになるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、施行日にその者の受ける給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当支給額」という。)を給料として支給する。この場合において、施行日以後における給料月額が、施行日にその者が受ける給料月額及び差額相当支給額の合計額を超えるときは、この項前段の規定を適用しない。
(1) 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、施行日に管理者が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員
(2) 前号に掲げるもののほか、施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員であって、施行日に管理者が定める事由により職務の級が6級から5級に変更され、その者の受ける給料月額が附則別表第3の暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)に掲げる給料月額として支給される者(以下「暫定給料表適用職員」という。)
6 前項各号の場合において、第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1に掲げる職務の級が5級の最高の号給に達した職員及び暫定給料表適用職員(以下「暫定給料表適用等職員」という。)については、改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から当分の間は、暫定給料表を適用する。この場合において、暫定給料表適用等職員の昇給に当たっては、暫定給料表における職務の級が5級の号給のうち、暫定給料表の最高の号給に達した給料月額をその者が属する5級における給料月額の最高額とみなして、改正後の給与条例第7条第4項の規定を適用する。
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
9 暫定給料表適用等職員については、改正後の給与条例の規定中「給料表」とあるのは「暫定給料表」と、「給料月額」とあるのは「暫定給料表による給料月額」と読み替えて適用する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 (職務の級) | 新級 (職務の級) |
給料表 | 6級 | 5級 |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
給料表 | 6級 | 43号給 | 暫定給料表の5級 | 101号給 |
44号給から85号給までの号給 | 105号給 | |||
平成27年改正給与条例附則別表の暫定給料表 | 5級 | 98号給から101号給までの号給 | 98号給から101号給までの同号給 |
附則別表第3(附則第5項、第6項関係)
暫定給料表
職務の級 | 5級 | |
号給 | 給料月額(円) | |
90 | 401,000 | |
91 | 401,300 | |
92 | 401,500 | |
93 | 401,700 | |
94 | 402,000 | |
95 | 402,300 | |
96 | 402,500 | |
97 | 402,700 |
附則(平成29年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成29年12月規則第12号で、同29年12月22日から施行)
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第9号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第33条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例又は改正後の平成29年改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成28年改正給与条例又は第4条の規定による改正前の平成29年改正給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例又は改正後の平成29年改正給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定の適用を受けていた職員については、改正前の給与条例第20条の規定は、施行日から令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは、施行日から令和2年3月31日までの間にあっては「2,700円」と、同年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「1,900円」と、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「1,400円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては「900円」とし、「4,500円」とあるのは、施行日から令和2年3月31日までの間にあっては「4,200円」と、同年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「3,400円」と、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「2,900円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては「2,400円」とし、「前項第2号に掲げる職員 3,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は4,500円)」とあるのは、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間は「前項第2号に掲げる職員(ただし、当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過していない住宅に居住しているものに限る。) 1,500円」とする。
3 施行日以後に新たに日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の給与条例第20条の規定による住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該住居手当を支給される職員の例により、住居手当を支給する。
附則(平成30年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第9号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第33条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに凖ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例、改正後の平成29年改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成28年改正給与条例、第4条の規定による改正前の平成29年改正給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例、改正後の平成29年改正給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項及び第2項並びに第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第33条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例第23条、第24条、附則第13項及び附則第14項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第4項若しくは第5項若しくは第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものに限る。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成29年給与条例」という。)による改正後の平成29年給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第33条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の平成29年給与条例(以下「改正後の平成29年給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の平成29年給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の平成29年給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第2条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項及び第15項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
24 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第3条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を新職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(暫定再任用職員に係る特例)
27 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第30条第3項、第33条第2項及び第33条の2
(2) 日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年条例第45号)第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項
28 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第21条第2項、第25条第2項
(2) 新職員勤務時間条例第2条第3項及び第5項
(3) 新育児休業条例第9条第2号及び第10条第1項
29 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条に規定する日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成29年給与条例」という。)の改正後の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第30条第2項及び第3項並びに第33条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例又は改正後の平成29年給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の平成29年給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の平成29年給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(日田玖珠広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
6 日田玖珠広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)
7 日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(令和6年規則第6号で令和6年12月23日から施行)
2 第1条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1、第3条に規定する日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成29年給与条例」という。)の改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第30条第2項及び第3項、第33条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成29年給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の平成29年給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成29年給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切換え)
2 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例別表第1及び第2条の規定による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則別表第3に規定する給料表の適用を受けていた職員で、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
1 給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | |||
99 | 95 | 91 | |||
100 | 96 | 92 | |||
101 | 97 | 93 | |||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
2 暫定給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 |
5級 | |
98 | 90 |
99 | 91 |
100 | 92 |
101 | 93 |
102 | 94 |
103 | 95 |
104 | 96 |
105 | 97 |
附則(令和7年3月27日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表第1(第5条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,200 | 230,900 | 266,300 | 299,900 | 322,500 | 356,500 | 409,800 | ||
2 | 185,300 | 232,400 | 267,300 | 301,400 | 324,300 | 358,200 | 411,700 | ||
3 | 186,500 | 233,900 | 268,300 | 302,900 | 326,100 | 359,800 | 413,600 | ||
4 | 187,600 | 235,400 | 269,300 | 304,300 | 327,800 | 361,400 | 415,400 | ||
5 | 188,700 | 236,900 | 270,300 | 305,700 | 329,500 | 363,100 | 417,300 | ||
6 | 190,400 | 238,400 | 271,300 | 306,800 | 331,200 | 364,900 | 419,100 | ||
7 | 192,000 | 239,900 | 272,300 | 307,800 | 332,900 | 366,400 | 420,900 | ||
8 | 193,600 | 241,400 | 273,300 | 309,100 | 334,600 | 368,000 | 422,700 | ||
9 | 195,200 | 242,900 | 274,300 | 310,300 | 336,300 | 369,400 | 424,300 | ||
10 | 196,900 | 244,300 | 275,300 | 311,900 | 338,000 | 371,000 | 425,800 | ||
11 | 198,500 | 245,700 | 276,300 | 313,500 | 339,700 | 372,600 | 427,300 | ||
12 | 200,100 | 247,100 | 277,400 | 315,100 | 341,300 | 374,100 | 428,800 | ||
13 | 201,800 | 248,300 | 278,400 | 316,600 | 342,800 | 376,000 | 430,300 | ||
14 | 203,500 | 249,500 | 279,700 | 318,200 | 344,400 | 377,900 | 431,600 | ||
15 | 205,200 | 250,700 | 281,000 | 319,800 | 346,000 | 379,800 | 432,900 | ||
16 | 206,900 | 251,900 | 282,300 | 321,400 | 347,500 | 381,600 | 434,100 | ||
17 | 208,200 | 253,000 | 283,600 | 322,900 | 348,900 | 383,100 | 435,300 | ||
18 | 209,800 | 254,100 | 284,900 | 324,600 | 350,600 | 384,900 | 436,600 | ||
19 | 211,400 | 255,300 | 286,100 | 326,200 | 352,200 | 386,600 | 437,900 | ||
20 | 212,900 | 256,400 | 287,300 | 327,800 | 353,800 | 388,200 | 439,100 | ||
21 | 214,400 | 257,400 | 288,400 | 329,200 | 355,000 | 390,000 | 440,300 | ||
22 | 216,000 | 258,400 | 289,600 | 330,900 | 356,500 | 391,400 | 441,100 | ||
23 | 217,600 | 259,400 | 290,900 | 332,600 | 358,000 | 392,800 | 441,900 | ||
24 | 219,200 | 260,400 | 292,200 | 334,200 | 359,500 | 394,200 | 442,700 | ||
25 | 220,800 | 261,400 | 293,500 | 335,400 | 361,200 | 395,600 | 443,400 | ||
26 | 222,500 | 262,300 | 294,500 | 337,400 | 363,100 | 396,800 | 444,000 | ||
27 | 223,800 | 263,200 | 295,500 | 339,100 | 364,800 | 398,000 | 444,600 | ||
28 | 225,100 | 264,100 | 296,600 | 340,700 | 366,500 | 399,000 | 445,200 | ||
29 | 226,400 | 264,900 | 297,700 | 342,200 | 367,900 | 400,100 | 445,900 | ||
30 | 227,500 | 265,700 | 298,900 | 343,800 | 369,200 | 401,300 | 446,700 | ||
31 | 228,700 | 266,500 | 300,000 | 345,400 | 370,400 | 402,400 | 447,100 | ||
32 | 229,800 | 267,300 | 301,200 | 347,000 | 371,800 | 403,500 | 447,800 | ||
33 | 230,900 | 268,000 | 302,400 | 348,700 | 372,900 | 404,200 | 448,300 | ||
34 | 232,000 | 268,800 | 303,700 | 350,500 | 373,800 | 404,900 | 448,700 | ||
35 | 233,100 | 269,600 | 305,000 | 352,300 | 374,800 | 405,600 | 449,100 | ||
36 | 234,200 | 270,300 | 306,300 | 354,100 | 375,900 | 406,300 | 449,500 | ||
37 | 235,300 | 271,000 | 307,600 | 355,600 | 376,700 | 406,900 | 449,900 | ||
38 | 236,300 | 271,800 | 309,000 | 357,000 | 377,600 | 407,500 | 450,300 | ||
39 | 237,300 | 272,600 | 310,300 | 358,400 | 378,500 | 408,000 | 450,700 | ||
40 | 238,200 | 273,300 | 311,600 | 359,800 | 379,300 | 408,400 | 451,000 | ||
41 | 239,100 | 274,000 | 312,900 | 361,300 | 380,100 | 408,800 | 451,300 | ||
42 | 240,000 | 274,800 | 314,200 | 362,100 | 380,900 | 409,000 | 451,700 | ||
43 | 240,800 | 275,600 | 315,500 | 363,200 | 381,700 | 409,300 | 452,000 | ||
44 | 241,600 | 276,300 | 316,600 | 364,200 | 382,400 | 409,600 | 452,300 | ||
45 | 242,300 | 277,000 | 317,500 | 365,100 | 383,100 | 409,900 | 452,600 | ||
46 | 242,900 | 277,700 | 318,800 | 366,200 | 383,800 | 410,200 | |||
47 | 243,500 | 278,400 | 320,100 | 367,100 | 384,500 | 410,500 | |||
48 | 244,100 | 279,100 | 321,400 | 368,100 | 385,200 | 410,800 | |||
49 | 244,700 | 279,800 | 322,600 | 369,000 | 385,700 | 411,000 | |||
50 | 245,300 | 280,500 | 323,900 | 369,700 | 386,300 | 411,300 | |||
51 | 245,900 | 281,200 | 325,100 | 370,400 | 386,900 | 411,600 | |||
52 | 246,400 | 282,000 | 326,300 | 371,000 | 387,600 | 411,900 | |||
53 | 246,900 | 282,600 | 327,600 | 371,400 | 388,000 | 412,100 | |||
54 | 247,300 | 283,300 | 328,700 | 372,000 | 388,600 | 412,400 | |||
55 | 247,600 | 283,900 | 329,800 | 372,700 | 389,300 | 412,700 | |||
56 | 247,900 | 284,600 | 330,900 | 373,400 | 389,800 | 413,000 | |||
57 | 248,200 | 285,200 | 331,600 | 373,700 | 390,200 | 413,200 | |||
58 | 248,500 | 285,900 | 332,500 | 374,400 | 390,800 | 413,500 | |||
59 | 248,800 | 286,500 | 333,200 | 375,100 | 391,400 | 413,800 | |||
60 | 249,100 | 287,200 | 334,000 | 375,700 | 391,900 | 414,000 | |||
61 | 249,400 | 287,800 | 334,800 | 376,000 | 392,300 | 414,200 | |||
62 | 249,700 | 288,500 | 335,200 | 376,500 | 392,800 | 414,500 | |||
63 | 250,000 | 289,100 | 335,900 | 377,100 | 393,300 | 414,800 | |||
64 | 250,300 | 289,600 | 336,600 | 377,700 | 393,900 | 415,000 | |||
65 | 250,600 | 290,100 | 337,400 | 378,000 | 394,200 | 415,200 | |||
66 | 250,900 | 290,700 | 338,100 | 378,600 | 394,600 | 415,500 | |||
67 | 251,200 | 291,200 | 338,800 | 379,300 | 395,000 | 415,800 | |||
68 | 251,500 | 291,800 | 339,400 | 379,900 | 395,400 | 416,100 | |||
69 | 251,800 | 292,300 | 339,900 | 380,300 | 395,700 | 416,300 | |||
70 | 252,100 | 292,800 | 340,500 | 380,800 | 396,000 | 416,600 | |||
71 | 252,400 | 293,400 | 341,000 | 381,400 | 396,300 | 416,900 | |||
72 | 252,700 | 294,000 | 341,600 | 381,900 | 396,500 | 417,100 | |||
73 | 253,000 | 294,500 | 341,900 | 382,400 | 396,700 | 417,300 | |||
74 | 253,300 | 295,000 | 342,400 | 383,000 | 397,000 | ||||
75 | 253,600 | 295,400 | 342,800 | 383,500 | 397,300 | ||||
76 | 253,900 | 295,700 | 343,200 | 383,800 | 397,500 | ||||
77 | 254,200 | 295,900 | 343,600 | 384,200 | 397,700 | ||||
78 | 254,500 | 296,200 | 344,100 | 384,700 | 398,000 | ||||
79 | 254,800 | 296,400 | 344,600 | 385,100 | 398,300 | ||||
80 | 255,200 | 296,700 | 345,100 | 385,500 | 398,500 | ||||
81 | 255,500 | 296,900 | 345,400 | 385,900 | 398,700 | ||||
82 | 255,800 | 297,100 | 345,800 | 386,400 | 399,000 | ||||
83 | 256,100 | 297,400 | 346,200 | 386,800 | 399,300 | ||||
84 | 256,400 | 297,600 | 346,600 | 387,200 | 399,500 | ||||
85 | 256,700 | 297,900 | 346,900 | 387,500 | 399,700 | ||||
86 | 257,000 | 298,200 | 347,300 | 388,000 | 400,000 | ||||
87 | 257,300 | 298,500 | 347,700 | 388,400 | 400,300 | ||||
88 | 257,600 | 298,800 | 348,100 | 388,800 | 400,500 | ||||
89 | 257,900 | 299,100 | 348,300 | 389,100 | 400,700 | ||||
90 | 258,200 | 299,400 | 348,700 | 389,700 | |||||
91 | 258,500 | 299,700 | 349,100 | 390,100 | |||||
92 | 258,800 | 300,100 | 349,500 | 390,500 | |||||
93 | 259,100 | 300,300 | 349,700 | 390,800 | |||||
94 | 300,500 | 350,100 | |||||||
95 | 300,800 | 350,500 | |||||||
96 | 301,200 | 350,800 | |||||||
97 | 301,400 | 351,100 | |||||||
98 | 301,700 | 351,500 | |||||||
99 | 302,100 | 351,900 | |||||||
100 | 302,500 | 352,300 | |||||||
101 | 302,700 | 352,800 | |||||||
102 | 303,000 | 353,200 | |||||||
103 | 303,300 | 353,600 | |||||||
104 | 303,600 | 354,000 | |||||||
105 | 303,800 | 354,500 | |||||||
106 | 304,100 | 354,900 | |||||||
107 | 304,400 | 355,200 | |||||||
108 | 304,700 | 355,500 | |||||||
109 | 304,900 | 356,000 | |||||||
110 | 305,300 | ||||||||
111 | 305,700 | ||||||||
112 | 306,000 | ||||||||
113 | 306,200 | ||||||||
114 | 306,400 | ||||||||
115 | 306,700 | ||||||||
116 | 307,100 | ||||||||
117 | 307,300 | ||||||||
118 | 307,500 | ||||||||
119 | 307,800 | ||||||||
120 | 308,100 | ||||||||
121 | 308,500 | ||||||||
122 | 308,800 | ||||||||
123 | 309,100 | ||||||||
124 | 309,400 | ||||||||
125 | 309,700 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,700 | 220,300 | 261,000 | 280,700 | 296,000 | 321,800 | 364,100 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 消防士又は主事補の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 2 消防副士長又は主事の職務 |
3級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務 2 消防士長又は主任の職務 |
4級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 2 消防司令補、副主幹又は主査の職務 |
5級 | 1 主幹の職務 2 副署長、室長又は出張所長の職務 |
6級 | 次長、課長又は署長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |