○日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例

平成19年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内で規則で定める。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する時間の範囲内で同項の規則で定められた勤務時間を変更することができる。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により第1項第3項及び前項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て別に定めることができる。

6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

7 前各項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、第1項の規則で定める勤務時間を超えない範囲内で任命権者がその割振りを行うものとする。

8 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前項の規定にかかわらず、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

9 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第7項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に設けなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。

第4条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条及び第10条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第6条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第7条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条第6項から第8項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務日等(第12条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第8条 任命権者は、職員に休暇を与えることができる。

2 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

3 有給休暇とは、任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

4 無給休暇とは、任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けないで勤務しない期間をいう。

5 前2項の規定による承認の基準に関し必要な事項は、管理者が定める。

第9条 削除

(特殊勤務従事者の勤務時間等)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員の勤務時間、週休日及び休憩時間については、第2条及び第3条の規定にかかわらず別に定めることができる。

(1) 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業を行う機関に勤務する者

(2) 監視又は断続的労働に従事する者で、任命権者が管理者又は労働基準監督機関の許可を受けたもの

(休憩時間の一斉付与の例外)

第11条 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、規則で定める日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第12条の2 任命権者は、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)第25条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第7条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(特例)

第13条 この条例の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は臨時的任用職員の勤務時間及び休日休暇等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和45年日田玖珠広域市町村圏事務組合条例第10号)の規定によりなされた休日の代休日の指定及び休暇の承認は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする第2条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第12条第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定めるところにより、請求を行うことができる。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第12条第1項及び第4項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(令和元年12月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第3号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(暫定再任用職員に係る特例)

27 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第30条第3項、第33条第2項及び第33条の2

(2) 日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年日田市条例第45号)第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項

28 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第21条第2項、第25条第2項

(2) 新職員勤務時間条例第2条第3項及び第5項

(3) 新育児休業条例第9条第2号及び第10条第1項

29 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例

平成19年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第4号
平成29年3月27日 条例第2号
令和元年12月26日 条例第2号
令和3年12月24日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第5号