○日田玖珠広域消防組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用等(第2条―第9条)

第3章 給付(第10条―第21条の2)

第4章 勤務時間等(第22条・第23条)

第5章 休暇(第24条―第26条)

第6章 休業(第27条)

第7章 服務(第28条・第29条)

第8章 福利厚生等(第30条・第31条)

第9章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給料、報酬その他の給付、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 任用等

(配置)

第2条 所属長は、会計年度任用職員を配置する必要が生じた場合は、配置の期間、人員及び業務内容を明示し、総務課長に協議しなければならない。

2 所属長は、前項の配置の期間、人員及び業務内容を変更する必要がある場合は、あらかじめ、総務課長に協議しなければならない。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、日田玖珠広域消防組合職員の任免に関する規則(平成19年規則第13号)第10条第2号の規定により、選考により管理者が任命する。

2 会計年度任用職員を任用しようとする所属長は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないで選考を行うことができる。

(1) 現に任用されている会計年度任用職員で勤務実績が良好であるものを選考の対象とする場合

(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は公募による選考を行った結果、職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合

(3) 設置される職が、必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと総務課長が認める場合

3 前項第1号の規定により、公募によらないで選考を行う場合にあっても、同一の者を5年を超えて引き続き任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において5年を超えて引き続き任用された者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。

4 選考は、会計年度任用職員申込書(様式第1号)による書類審査、面接その他必要と認める方法により所属長が実施し、会計年度任用職員選考評価票(様式第2号)により評価するものとする。

5 所属長は、選考の結果適当と認めた場合は、会計年度任用職員任用内申書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、総務課長に内申するものとする。

(1) 会計年度任用職員申込書の写し

(2) 会計年度任用職員選考評価票の写し

(3) 職務遂行上必要とされる資格又は免許の写し

6 総務課長は、前項の規定による内申を適当と認めた場合は、辞令(様式第4号)を所属長を経由して本人に交付するものとする。

7 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用予定者に対し、会計年度任用職員勤務労働条件同意書兼宣誓書(様式第5号)を2部交付し、勤務労働条件を明示するものとする。

8 所属長は、会計年度任用職員を任用した場合は、速やかに、当該会計年度任用職員が署名押印した会計年度任用職員勤務労働条件同意書兼宣誓書を1部提出しなければならない。

9 第2項第1号の規定により公募によらないで選考を行う場合の第4項及び第5項の規定の適用については、第4項中「会計年度任用職員申込書(様式第1号)による書類審査」とあるのは「勤務成績の評価」と、「会計年度任用職員選考評価票(様式第2号)」とあるのは「会計年度任用職員面談・人事評価調書(様式第6号)」と、第5項中「会計年度任用職員選考評価票」とあるのは「会計年度任用職員面談・人事評価調書」とする。

10 所属長は、第2項第3号の規定により公募によらないで選考を行おうとする場合には、総務課長に協議するものとする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定める。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、かつ、事前に当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 総務課長は、前項の規定により会計年度任用職員の任期を更新する場合は、会計年度任用職員任期更新通知書(様式第7号)を本人に交付するものとする。

(異動等)

第5条 管理者は、組織の改廃、業務の都合等により会計年度任用職員の就業の場所又は従事する業務の変更(次項において「異動等」という。)を命ずることができる。

2 総務課長は、前項の規定による会計年度任用職員の異動等を行う場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。

(分限又は懲戒)

第6条 所属長は、会計年度任用職員に分限又は懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、総務課長に協議するものとする。

(免職の予告)

第7条 管理者は、法第28条第1項又は同法第29条第1項の規定により会計年度任用職員を免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定により、免職の予告を行うものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員の責めに帰すべき事由により免職する場合において、労働基準監督機関から同条第3項において準用する同法第19条第2項の規定により解雇予告の除外の認定を受けたときは、この限りでない。

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、任期の満了によって当然に退職するものとする。

2 会計年度任用職員は、任期満了前に退職願(様式第8号)により退職を申し出ることができる。

3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 総務課長は、退職を適当と認めた場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。

(面談及び人事評価)

第9条 所属長は、会計年度任用職員に対し、会計年度任用職員面談・人事評価調書により、総務課長が別に定める方法で、面談及び人事評価を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任期が6箇月未満の者及び1箇月当たりの勤務時間が65時間以下の者であって総務課長が指定するもの(以下「短期間等職員」という。)に対する面談及び人事評価に関する事項は、総務課長が別に定める。

3 会計年度任用職員の人事評価の結果は、人事管理の基礎として活用するものとする。

第3章 給付

(報酬等基準額表)

第10条 会計年度任用職員には、別表第1の報酬等基準額表(以下「報酬等基準額表」という。)を適用する。

2 会計年度任用職員に適用する報酬等基準額表の月額は、一般職の常勤職員との権衡、当該会計年度任用職員の業務内容等を考慮して、報酬等基準額表に掲げる月額の範囲内において総務課長が決定する。

(報酬の基本額等)

第11条 日田玖珠広域消防組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第2号。以下「報酬条例」という。)第2条第4項の月額の報酬を受ける法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される報酬等基準額表の月額(前条第2項の規定により総務課長が決定する額をいう。次項及び第3項並びに第16条において同じ。)(以下「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 報酬条例第2条第5項の日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 報酬条例第2条第6項の時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を21で除して得た数を7.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

4 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、一般職の常勤職員の給与の改定等により、翌会計年度において改定することができる。

5 第23条第1項の規定により時間外勤務(第22条第1項及び第2項の規定により決定された勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する1時間当たりの報酬額(端数処理前の額をいう。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を報酬として支給する。

(1) 1日において7時間45分以内で行われた勤務(第3号の勤務を除く。) 100分の100

(2) 1日において7時間45分を超えて行われた勤務 100分の125

(3) 1週間について38時間45分を超えて行われた勤務(前号の勤務を除く。) 100分の125

6 第22条第6項の規定により割り振られた1日の勤務時間が7時間45分を超える場合は、7時間45分を超えた全時間に対して、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。

7 勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(報酬の支給方法)

第12条 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に対する報酬は、支給事由の生じた月の分を翌月20日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合は、その翌日以後において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。

(報酬の減額)

第13条 第1号会計年度任用職員が、勤務時間が割り振られた時間の一部について勤務しなかった場合(有給の休暇を取得した場合を除く。)は、支給事由の生じた月中のその勤務しなかった全時間数(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。)について、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬を減額する。

2 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 一般職の常勤職員の例により算定した額

(2) 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 日額報酬の額を1日の所定勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 時間報酬の額

3 前項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 第1号会計年度任用職員が日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至ったときは、通勤のために要する費用(以下「通勤費用」という。)を弁償する。

2 1日当たりの通勤費用の額は、一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した月額を、21を超えない範囲内で総務課長が定める数で除して得た額とする。

3 前項の規定により算出した通勤費用の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、通勤費用の支給に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(旅行に係る費用弁償)

第15条 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合は、その費用を弁償する。

2 前項の規定により弁償する費用の種類は、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第23号)第6条第1項の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料(以下「鉄道賃等」という。)とする。

3 第1号会計年度任用職員の鉄道賃等の額は、一般職の常勤職員の鉄道賃等の額に相当する額とする。

4 第1号会計年度任用職員の鉄道賃等の支給方法は、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

5 前項の規定にかかわらず、第1号会計年度任用職員が居住地から直接公務のために旅行する場合は、居住地から目的地に至る費用の額が在勤地から目的地に至る費用の額より多いときにあっても、居住地から目的地までの費用を弁償する。

(給料等)

第16条 報酬条例第4条第2項に規定する法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料の額は、報酬等基準額とする。

2 第2号会計年度任用職員の給料の額は、一般職の常勤職員の給与の改定等により、翌会計年度において改定することができる。

(給料及び手当の支給方法及び減額)

第17条 第2号会計年度任用職員の給料及び手当の支給方法及び減額については一般職の常勤職員の例による。

(報酬条例第2条第1項ただし書及び第4条第1項ただし書の規則で定めるもの等)

第18条 報酬条例第2条第1項ただし書及び第4条第1項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 任期(第4条第2項の規定により任期が更新された場合は、更新後のもの。次項において同じ。)が6箇月未満の者

(2) 6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)における1箇月当たりの所定勤務時間が65時間以下の者

(3) その他前2号に準ずる者として管理者が定める者

2 任期が6箇月未満の者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6箇月以上となるものは、任期が6箇月以上の者とみなす。

(1) 期末手当及び勤勉手当の基準日の属する会計年度の前会計年度において会計年度任用職員として任用されていた者が当該基準日まで引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該前会計年度において在職した期間

(2) 給与条例の適用を受ける職員又は日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則(平成19年規則第20号)第24条第1項第1号及び第2号に掲げる職員(以下この条、第19条及び第19条の2において「職員等」という。)から引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該職員等として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

(期末手当に係る在職期間及び在職期間に応じた割合)

第18条の2 報酬条例第2条第9項の一般職員の例により定める割合は、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 報酬条例第2条第11項の規則で定める在職期間は、報酬条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員として在職した期間については、その全期間

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

4 公務傷病による休職者(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤勉手当の支給割合等)

第18条の3 報酬条例第4条の2第1項の一般職員の常勤職員の例により定める割合は、次条に規定する報酬条例の適用を受ける職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)と勤務成績による割合を考慮して得た割合とする。

2 報酬条例第4条の2第1項の100分の102.5を超えない範囲内において規則で定める割合は、100分の52.5とする。

(勤勉手当の期間率)

第18条の4 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における報酬条例の適用を受ける職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1の2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務時間)

第18条の5 前条に規定する勤務時間は、報酬条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 報酬条例第6条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に市長が定める期間を除く。

(6) 別表第4の4の項の規定により勤務しなかった全期間

(7) 別表第4の5の項の規定により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) その他前各号に準ずるものとして管理者が定める期間

(期末手当の在職期間の特例)

第19条 会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間には、基準日以前6箇月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1箇月以内において退職した職員等の当該職員等としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間に算入しない。

(勤勉手当の勤務時間の特例)

第19条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の算定の基礎となる勤務期間には、基準日以前6か月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1か月以内において退職等の当該職員等としての在職期間は、会計年度任用職員の勤勉手当の算定の基礎となる勤務期間に算入しない。

(期末手当基礎額)

第20条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この条及び次条において同じ。)現在において、その者が受けるべき報酬の月額とする。

2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員(次項において総務課長が指定する者を除く。)に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1箇月分の報酬の額とする。

3 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員で総務課長が指定するもの及び時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日以前6箇月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた報酬(第11条第5項及び第6項の規定により支給される報酬を除き、月の初日から末日までの間在職した月に係る報酬に限る。)の額の1箇月当たりの平均額とする。

4 前項の規定により算出した期末手当基礎額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(勤勉手当基礎額)

第20条の2 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき報酬の月額とする。

2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員(次項において総務課長が指定するものを除く。)に係る勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1か月分の報酬の額とする。

3 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員で総務課長が指定するもの及び時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額は、基準日以前6か月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた報酬(第11条第5項及び第6項の規定により支給される報酬を除き、月の初日から末日までの間在職した月に係る報酬に限る。)の額の1か月当りの平均額とする。

4 前項の規定により算出した勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じた場合に、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の支給日の特例)

第21条 基準日に新たに任用された会計年度任用職員及び第18条第1項第1号に掲げる者で第4条第2項の規定により任期が更新されたことにより新たに期末手当の支給を受けることとなったものに対する期末手当の支給日は、総務課長が別に定める。

(勤勉手当の支給日の特例)

第21条の2 基準日に新たに任用された会計年度任用職員及び第18条第1項第1号に掲げる者で第4条第2項の規定により任期が更新されたことにより新たに勤勉手当の支給を受けることとなったものに対する勤勉手当の支給日は、総務課長が別に定める。

第4章 勤務時間等

(勤務時間及び勤務日数)

第22条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、1日につき6時間45分とし、その勤務日数は、一般職の常勤職員の1箇月の勤務日数を超えない範囲内において総務課長が決定する。ただし、総務課長がこれにより難いと認める職については、1日の勤務時間が7時間45分以内でかつ1箇月の勤務日数が一般職の常勤職員の勤務日数を超えない範囲内において、総務課長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、監視又は断続的業務に従事する者(以下「特別勤務従事者」という。)の勤務時間及び勤務日数については、勤務の特殊性を考慮して、総務課長が決定する。

3 第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、所属長が行うものとする。

4 勤務時間は、特別勤務従事者を除き、午前8時30分から午後5時までの間に割り振るものとし、その途中に45分の休憩時間を置かなければならない。

5 日曜日、土曜日並びに祝日法による休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)には、特別勤務従事者及び特に勤務を命ぜられる者を除き、勤務時間を割り振らないものとする。

6 第1号会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替及び勤務時間の割振りの変更は、事前に当該第1号会計年度任用職員の同意を得て、所属長が行うことができる。ただし、変更後の勤務時間(特別勤務従事者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、1週間につき38時間45分以内とし、毎週少なくとも1回の週休日を置かなくてはならず、変更後の勤務時間は深夜にわたってはならない。

7 第2号会計年度任用職員の勤務時間及び勤務日数については、一般職の常勤職員の例による。

(時間外勤務)

第23条 所属長は、第1号会計年度任用職員に対し、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合で、総務課長が勤務を必要と認めるものについては、時間外勤務を命じることができる。

2 育児又は介護を行う第1号会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、一般職の常勤職員の例による。

3 第2号会計年度任用職員の時間外勤務については、一般職の常勤職員の例による。

第5章 休暇

(年次有給休暇)

第24条 所属長は、第3項に定める要件を満たす会計年度任用職員に対し、定められた日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

2 年次有給休暇の取得については、その時季につき、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇を付与される会計年度任用職員は、任用初年度の者及び任用2年度目以降の者であって前年度の全勤務日の8割以上出勤したものとする。

4 会計年度任用職員に付与される年次有給休暇の日数は、別表第2に掲げる1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれの継続勤務年数(継続して勤務した年数をいう。)別に掲げる日数とする。

5 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成19年条例第13号)の適用を受けていた職員が引き続きこの規則の適用を受ける場合のその年度における年次有給休暇の日数は、この規則の適用を受けることができる年次有給休暇の日数(その年度に付与されたものに限る。)別表第2に定める日数を加えたものとする。この場合において、当該会計年度任用職員に係る継続勤務年数は、同条例の適用を受けていた職員であった期間を通算した年数とする。

6 一会計年度における任期が6箇月未満となる会計年度任用職員(任用初年度における任用の日から現に任用されている任期の末日までの間が6箇月以上である者を除く。)に付与する年次有給休暇の日数は、前2項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の当該年度の勤務日数に応じて、別表第2に掲げる1年間の勤務日数の区分ごとに、同表の継続勤務年数の部の初年度の項に掲げる日数に当該年度の任用予定月数を乗じて得た数を6で除して得た日数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)とする。この場合において、当該年度内の任用予定月数は、任期の総日数を30で除して得た数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)とする。

7 第4条第2項の規定により前項の会計年度任用職員の任期が更新された場合に付与する年次有給休暇の日数は、更新後の任期について同項の例により算出した日数から既に付与した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

8 年次有給休暇の残日数は、継続勤務年数に応じて当該年度に付与された日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

9 年次有給休暇は、時間を単位として与えることができる。ただし、特別勤務従事者については、この限りでない。

10 時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、第1号会計年度任用職員にあっては7時間(第22条第1項ただし書の規定により総務課長が決定した場合は、当該決定により定められた1日の勤務時間(1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げて計算した1日の勤務時間の合計))をもって1日とし、第2号会計年度任用職員にあっては8時間をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第25条 所属長は、会計年度任用職員に対し、別表第3の左欄に掲げる原因に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 所属長は、会計年度任用職員(別表第4の2の項及び3の項に掲げる場合にあっては6箇月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は引き続き在職している期間が6箇月以上の会計年度任用職員に、同表の4の項に掲げる場合にあっては同項の申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6箇月を経過する日までの間にその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員に、同表の5の項に掲げる場合にあっては1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員に、同表の12の項に掲げる場合にあっては任期が6箇月以上の会計年度任用職員に限る。)に対し、同表の左欄に掲げる原因に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。この場合において、同表の2の項、3の項及び10の項に掲げる場合で、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算するときは、前条第9項の例による。

(休暇の請求等の手続)

第26条 会計年度任用職員の休暇の請求の手続は、一般職の常勤職員の例による。

第6章 休業

(育児休業及び部分休業)

第27条 日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号。以下この条において「育児休業条例」という。)第2条第4号ア(イ)の任命権者が定める非常勤職員は、全ての会計年度任用職員とする。

2 育児休業条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウ又は第2条の4第3号に規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間(育児休業条例第2条の4第2号に掲げる場合にあっては、当該子の1歳6箇月到達日後の期間)について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウ又は第2条の4第3号に規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの若しくは同条第2号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間(育児休業条例第2条の4第3号に掲げる場合にあっては、当該子の1歳6箇月到達日後の期間)について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

3 育児休業条例第9条第2号の任命権者が定める非常勤職員は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員とする。

第7章 服務

(服務)

第28条 会計年度任用職員の服務については、一般職の常勤職員の例(日田玖珠広域消防組合職員服務規程(平成19年訓令第4号)第49条の規定を除く。)による。

(営利企業への従事等の届出)

第29条 第1号会計年度任用職員(短期間等職員を除く。)は、法第38条第1項の営利企業への従事等をする場合は、あらかじめ、営利企業従事等届(様式第9号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

第8章 福利厚生等

(社会保険)

第30条 所属長は、第1号会計年度任用職員を任用したときは、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。

(災害補償)

第31条 労働基準法別表第1に掲げる事業を行う所属において第1号会計年度任用職員を任用する場合には、政府が管掌する労働者災害補償保険に加入しなければならない。

2 前項の所属以外において第1号会計年度任用職員を任用する場合の災害に対する補償については、日田玖珠広域消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第16号)の定めるところによる。

3 第1号会計年度任用職員が第1項に規定する労働者災害補償保険に基づく災害認定請求を行った場合は、所属長を通じ、総務課長に報告をしなければならない。

第9章 雑則

(会計年度任用職員台帳の整備)

第32条 総務課長は、会計年度任用職員台帳を備え付けて、会計年度任用職員の現況を常に明確にしておかなければならない。

(この規則により難い場合の措置)

第33条 管理者は、特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員であった者が施行日前に非常勤職員として従事した期間は、第1条に規定する会計年度任用職員として従事した期間とみなす。

(令和2年11月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

報酬等基準額表

職種

下限

上限

職務の級・号給

月額

職務の級・号給

月額

一般行政事務

1―1

162,600円

1―9

171,400円

その他の職員

予算で定められた範囲内で管理者が定める額

別表第1の2 勤勉手当期間率表(第18条の4関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第24条関係)

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

初年度

10日

8日

5日

3日

1日

2年度

11日

9日

6日

4日

2日

3年度

12日

10日

6日

4日

2日

4年度

14日

11日

8日

5日

2日

5年度

16日

13日

9日

6日

3日

6年度

18日

14日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

16日

11日

7日

3日

別表第3(第25条関係)

原因

休暇の期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる日又は時間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間

7 会計年度任用職員(第18条第1項各号に掲げる者を除く。)が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 会計年度任用職員(第18条第1項各号に掲げる者を除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

9 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は引き続き在職している期間が6箇月以上の者)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の総務課長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長が定める時間)の範囲内の期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の会計年度任用職員(以下「女性職員」という。)が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は引き続き在職している期間が6箇月以上の者)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長が定める時間)の範囲内の期間

13 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は引き続き在職している期間が6箇月以上の者)の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例(平成19年条例第13号)第12条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項並びに別表第4の1の項及び2の項において同じ。)又は小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項及び別表第4の2の項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長が定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第25条関係)

原因

休暇の期間

1 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回各々30分

2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話のことをいう。)又はその子の母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条若しくは第13条の健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長が定める時間)の範囲内の日又は時間

3 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第15号)第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の総務課長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長が定める時間)の範囲内の日又は時間

4 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

5 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

6 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

8 妊娠中の女性職員が、従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合

その都度必要と認める時間

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

第22条第4項の規定により割り振られた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

10 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

11 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

12 負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において、会計年度任用職員の当該年度の勤務日数に応じて、別表第2の1年間の勤務日数の区分ごとに同表の継続勤務年数の部の初年度の項に掲げる日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

13 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

様式 略

日田玖珠広域消防組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年11月30日 規則第11号
令和3年12月24日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第7号
令和6年3月27日 規則第4号