○日田玖珠広域消防組合職員服務規程
平成19年4月1日
訓令第4号
目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 服務の宣誓(第3条)
第3章 執務(第4条―第32条)
第4章 登庁及び退庁(第33条―第40条)
第5章 休暇及び欠勤(第41条)
第6章 非常災害(第42条―第45条)
第7章 身分等の異動(第46条・第47条)
第8章 雑則(第48条―第51条)
附則
第1章 通則
(目的)
第1条 この規程は、日田玖珠広域消防組合職員(以下「職員」という。)の服務に関する基準を定めることにより、職務の合理的かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨にのっとり、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
第2章 服務の宣誓
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用職員」という。)は、日田玖珠広域消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年条例第11号)の定めるところにより服務の宣誓を行わなければならない。
第3章 執務
(事務処理の原則)
第4条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を立て、適確、迅速に処理しなければならない。
(応接)
第5条 職員は、面接又は電話による応対に当たっては、親切丁寧にしなければならない。
2 前項の応対に当たっては、事務の程度に応じて責任者が自ら応接し、重要又は異例の事項は、聴取書を作り、その処理については、上司の決裁を受けなければならない。
(離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに離席してはならない。
2 離席する場合は、行先、用件及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。
(文書公開の制限)
第7条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、又は内容を告げ、また謄本を与えてはならない。文書を庁外に携出しようとするときも同様とする。
(金銭及び有価証券の取扱い)
第8条 金銭及び有価証券の取扱いは、必ず会計に関する諸規則その他所定の手続に従って厳密に行い、主任者が責任をもって処理しなければならない。
(物品等の取扱い)
第9条 公用の物品等の取扱いについては、会計に関する諸規則その他所定の手続に従うとともに、常に取扱いに注意し、紛失又は損傷等により執務に支障のないように心がけなければならない。
2 文具、用紙、燃料等の消耗品は、節約に努めなければならない。
(休日勤務又は時間外勤務)
第10条 休日又は正規の時間外の勤務については、別に定める。
(休憩時間中における事務処理)
第11条 職員は、休憩時間中であっても、担当事務の処理について支障のないよう措置しなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第12条 職員は、出張、休暇、欠勤等のため不在の場合は、担当事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 休職、退職又は異動をする者は、発令された日から5日以内にその担当する事務をその後任者に引き継がなければならない。
(職員の勤務時間等)
第14条 職員で特に日勤を命ぜられたもの以外のものは、原則として隔日勤務とする。
2 隔日勤務者の勤務日の割振りについては、消防署長が定める。
3 隔日勤務者の勤務時間は午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とし、1週間につき38時間45分とする。ただし、特に必要のあるときは、勤務時間を1週間につき、44時間まで延長することができる。
4 休憩時間は1時間30分とし、仮眠時間として7時間の合計8時間30分を与えなければならない。
5 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成19年条例第13号)第6条に規定する休日及び同条例第2条第5項に規定する週休日であっても出勤に当たった隔日勤務者は、勤務に服さなければならない。
6 第4項の休憩時間は、消防業務に支障のないように適宜に与えるものとする。
7 隔日勤務者には4週を通じ、8日の割合で週休日を指定するものとする。
(勤務交替)
第15条 隔日勤務者が勤務(以下「当直勤務」という。)に服するときは、前当直勤務者から機械器具その他の引き継ぎを受け、上司の点検を受けて一斉に交替するものとする。
(当直長)
第16条 当直勤務者(以下「当直員」という。)の上級指揮者(以下「当直長」という。)には副士長以上の消防吏員をもって充てるものとする。ただし、当該副士長以上の消防吏員が不在の場合は、消防長が指名する。
2 当直長は、上司の命を受け、当直員を指揮して消防業務を処理し、上司の退庁後は全ての消防業務を処理しなければならない。
3 当直長は、火災その他非常災害が発生したときは、直ちに当直員を指揮して、出動し、消火、延焼防止、人命救助等の業務を遂行し、又は遂行するよう努めなければならない。
(分隊長)
第17条 当直員を数個の分隊に編成し、分隊長には、副士長以上の階級にある消防吏員をもって充てるものとする。ただし、当該副士長以上の消防吏員が不在の場合は、消防長が指名する。
2 分隊長は、上司の命を受け分隊員を指揮して消火業務を処理し、又は自ら消防業務に従事するものとする。
(その他の当直員)
第18条 前2条に定める以外の当直員は、おのおのの分隊に所属(特別の勤務を命ぜられた者を除く。)して上司の指揮を受け、それぞれの業務を分担し、及び命ぜられた消防業務に従事するものとする。
(通信勤務)
第19条 通信勤務員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所に位置し、みだりにその場を離れないこと。
(2) 常に服装を整え姿勢を正しくすること。
(3) 火災その他の災害通報者に対しては、その住所、氏名及び状況を正確に聴取して直ちに上司に報告し、命により警報を発するとともに関係各所に連絡するものとする。
(機械等の整備)
第20条 消防署に配置の機械器具は、日常当直員において整備を行い、員数を点検し常に使用できるよう保守に努めなければならない。
(待機勤務)
第21条 当直員で特別の勤務に従事しない時間及び休憩時間を除いた時間は、待機勤務とする。
2 待機勤務は庁内に待機し、直ちに出動し得る態勢を整えていなければならない。
(仮眠)
第22条 仮眠は庁内仮眠室で行い、緊急出動に支障のない状態でなければならない。
(現場作業)
第23条 火災等の現場に出動した職員は、迅速果敢に消火、延焼防止、人命救助等の作業に従事し、施設装備を高度に利用して損害を軽減することに努めなければならない。
(現場保存)
第24条 火災等の現場においては、原因調査及び犯罪捜査が的確に行われるよう現状の保存に努めなければならない。
(権限の委任)
第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2に規定する事故が発生し、現場に消防長又は消防署長がいないときは、副士長以上の上級指揮者は、同条に規定する消防長又は消防署長の職権を行使することができる。
(非常出動)
第26条 職員は、勤務に服することを要しない日(以下「休日」という。)においても火災その他非常災害を知ったときは、速やかに出動し、又は現場に出動し、勤務しなければならない。
(外出の制限)
第27条 職員は、休憩時間中であってもみだりに庁外に出てはならない。ただし、やむを得ない事由により外出しようとする場合で上司の許可を受けたときは、この限りでない。
(私事旅行届)
第28条 職員は、休日に管轄外に旅行しようとするときは、その旨上司に届け出なければならない。
2 職員は、休日に管轄内に外出するときは、必ずその行先及び帰宅時刻を家人に告げておかなければならない。
(制服の着用)
第29条 職員は、勤務中は制服を着用しなければならない。この場合において、現場作業、訓練、待機その他の特殊勤務に従事するときは、消防長の指示する作業衣、防火衣等を用いるものとする。
(設備、機械機具等の使用制限)
第30条 消防用の設備、機械、器具等は、みだりに他の用途に使用し、又は使用させてはならない。
(日誌等)
第31条 消防署に勤務日誌を備え、当直勤務中の勤務及び処理事項を記録しなければならない。
2 消防署に機関日誌を備え、機関についての所要事項を記録しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第32条 消防署長は、公務のため必要がある場合には、職員に時間外の勤務を命じ、又は休日に勤務を命ずることができる。
第4章 登庁及び退庁
(登庁)
第33条 職員は、正規の勤務時間には執務が開始できるように登庁しなければならない。
(出勤簿の押印)
第34条 職員は、登庁したときは、出勤簿(様式第2号)に管理者に届出の印鑑を自ら押印しなければならない。
(出勤簿の保管整理)
第35条 出勤簿は、消防本部においては消防長、消防署にあっては各消防署長が保管する。
2 本庁の消防長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、登庁時刻後直ちに職員の出勤状況を出勤簿によって確認し、休暇、遅刻、出張等についてはこの規程の定める手続をし、それぞれ整理し記載しなければならない。
(遅参)
第36条 職員は、出勤時間に遅れて登庁したときは、その理由及び登庁時刻を休暇等申請・処理簿(様式第3号)によって遅滞なく所属長に届け出なければならない。ただし、公務のため遅参したときは、その旨を報告し出勤簿に押印するするものとする。
(早退)
第37条 職員は、勤務時間中に発病し、又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、その理由及び退庁時刻を前条の休暇等申請・処理簿によって所属長の承認を得なければならない。
(退庁)
第38条 職員は、職務に支障のない限り所定の時間に退庁するものとし、私用又は不急の用務のために居残ってはならない。
2 退庁の際は、机の上を整頓し、文書及び物品は一定の場所に整理保管し、特に重要なものは厳重に保管しなければならない。
3 退庁のため最後に退室する職員は、室内の整頓、職員の忘れ物、火気の始末、盗難予防等に留意し施錠を確認した後、退室しなければならない。
4 管守を必要とする物品は、退室の際当直員に引き継がなければならない。
(庁舎の鍵の受領及び返還)
第39条 職員は、登庁して庁舎の鍵を使用しようとするとき、又は退庁のため最後に退室するときは、必ず当直員に申し出て、当直室備付けの鍵掛から受領し、又は返還しなければならない。
(休日又は勤務時間外の登退庁)
第40条 職員は、休日又は勤務時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、必ず当直員に申し出て、時間外登庁又は退庁者名簿に所要事項を記載しなければならない。
第5章 休暇及び欠勤
(年次有給休暇)
第41条 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第15号)第12条に規定する所属長の承認は、次によらなければならない。
(1) 年次有給休暇
休暇等申請・処理簿(様式第3号)
(2) 療養休暇
休暇等申請・処理簿(様式第3号)
(3) 特別休暇(弔慰休暇を除く。)
休暇等申請・処理簿(様式第3号)
(4) 弔慰休暇
休暇等申請・処理簿(様式第3号)
第6章 非常災害
(火災の予防)
第42条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防には万全の注意を払わなければならない。
(火元責任者)
第43条 本庁及び出先機関に火元責任者を置き、所属職員の中から所属長が命ずる。
2 火元責任者は、上司の命を受けて火気の取締りに従事する。
3 所属長は、第1項の規定により火元責任者を命じたときは、直ちに消防長に報告しなければならない。変更したときも同様とする。
(非常持出の表示)
第44条 火災その他の非常災害のため非常持出を要する重要な書類及び物品には、あらかじめ「非常持出」と記載した赤紙を貼り付けておかなければならない。
(非常災害時の責務)
第45条 職員は、火災その他の非常災害に際し庁舎が危険なときは、臨機の措置をとるとともに上司の指揮を受けて警戒、防衛に当たらなければならない。
第7章 身分等の異動
(新規採用職員の提出書類)
第46条 新規採用職員は、採用された日から7日以内に次に掲げる書類各1部を消防長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 身元保証書
(3) 扶養親族認定申請書(扶養親族のある者)
(4) 通勤(変更)届
(5) 庁内使用印鑑届
(6) 写真(最近3箇月以内に撮影した上半身名刺型)
(履歴事項の変更届)
第47条 職員は、氏名、現住所、学歴その他履歴事項に変更があったときは、消防長に届け出なければならない。
第8章 雑則
(職務専念義務の免除の申請)
第48条 職員は、日田玖珠広域消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年条例第12号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願を所属長を経て消防長に提出して、管理者の承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第49条 職員は、地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願を所属長を経て、消防長に提出して、管理者の許可を受けなければならない。
(証人等としての出頭届)
第50条 職員は、証人、鑑定人、参考人として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭しようとするときは、その期日、出頭先及び証言の内容等を所属長に届け出なければならない。
2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
3 前項の場合は、帰庁後速やかにそのてん末を管理者に報告しなければならない。
(交通事故等の報告)
第51条 職員は、公用車であると私用車であるとを問わず、交通事故を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分を受けることとなった場合においては、直ちにその内容を所属長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第6号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(令和元年9月25日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日訓令第10号)
この訓令は、示達の日から施行する。
様式 略