○日田玖珠広域消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成19年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年日田玖珠広域市町村圏事務組合条例第15号)の規定により承認された職務に専念する義務の免除の期間が施行日以降に及ぶ場合には、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。