○日田玖珠広域消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合の職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。