○日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 前条に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 条例第2条第7項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後0時15分から午後1時までの間は、休憩時間とする。

3 任命権者は、条例第2条第8項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が、引き続き12日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が、引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第2条第9項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第9項の規則で定める勤務時間は、4時間(同条第2項又は第5項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第9項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第9項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第9項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき半日勤務時間のみが割り振られている日以外の日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(勤務時間及び割振変更の手続)

第5条 任命権者は、条例第2条第5項の規定により、管理者の承認を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を管理者に提出するものとする。

(1) 機関名

(2) 所在地

(3) 所属職員数

(4) 承認を得ようとする勤務時間又は勤務時間の割振り

(5) 前号の勤務時間又は勤務時間の割振を必要とする職員数

(6) 第4号の勤務時間又は勤務時間の割振りを必要とする事由

第6条 削除

(代休日の指定)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(条例第6条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数が割り振られた勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。条例第12条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(休暇の種類)

第8条 条例第8条の規定により職員に与えられる有給休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

2 条例第8条の規定により職員に与えられる無給休暇の種類は、介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇は、1年に20日とする。

(1) 年次有給休暇の計算は、暦年によるものとする。

(2) 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わない。

2 当該年の中途において新たに採用された職員のその年の年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、職員となるその者の当該年における在職期間に応じ、次表の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等(同条第4項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

3 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられたその年の年次有給休暇を日に換算する場合には8時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。

5 前条第1項第1号に規定する年次有給休暇のうち、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、160時間に条例第2条第3項から第5項までの規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を満たない場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

6 年次有給休暇の繰越し日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(療養休暇)

第10条 療養休暇は、職員が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

負傷又は疾病(予防接種による発熱等の場合を含む。)

180日(結核性疾患の場合にあっては1年)を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間。ただし、公務上の負傷又は疾病にあっては、3年までこれを延長することができる。

2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。

3 第1項の期間の適用については、連続する8日以上の期間の療養休暇を受けた職員が、当該連続して受けた療養休暇の期間の末日の翌日から20日(精神疾患の場合にあっては、180日)以内に、再び同一の負傷又は疾病による療養休暇を受けたときは、当該療養休暇の期間と直前の療養休暇の期間(この項の規定により連続しているとみなされた療養休暇の期間を含む。)は連続しているものとみなす。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、職員が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断の場合

その都度必要と認める期間

2 風水震、火災その他の非常災害による交通遮断の場合

上に同じ。

3 風水震、火災による職員の現住居の減失又は破壊の場合

上に同じ。

4 交通機関の事故等の不可抗力による場合

上に同じ。

5 職員が裁判員、証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署へ出頭する場合

上に同じ。

6 選挙権その他公民としての権利の行使の場合

上に同じ。

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事業の全部又は一部の停止の場合

上に同じ。

8 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲でその都度必要と認める期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、満24週から満35週までは2週間に1回、満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)。1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

10 女性職員の出産の場合

出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目(多胎出産の場合にあっては14週間)に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認められる期間

11 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

期間内における5日の範囲内の期間

12 生後2年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日1回120分以内又は1日2回それぞれ60分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回120分又は1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

13 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(その看護される子が中学校就学の始期に達する日以後の場合にあっては、別に定める感染症等に伴う看護に限る。)

一の年において1人につき5日の範囲内の期間

14 配偶者及び父母(配偶者の父母を含む。)の看護のため勤務をしないことが相当であると認められる場合

一の年において1人につき2日(2人以上の場合にあっては、4日)の範囲内の期間

15 第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において要介護者1人につき5日の範囲内の期間

16 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

17 父母の祭日の場合

慣習上最小限度必要と認める期間

18 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実の場合

一の年の6月から9月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数を超えない範囲内でその都度必要と認める期間。

19 職員の結婚の場合

10日を超えない範囲においてその都度必要と認める期間

20 配偶者の出産の場合

7日以内

21 忌引の場合

別表に定める期間内において必要と認める期間

22 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 地域及び団体等が実施する環境美化及び水源かん養の森づくり等の活動

一の年において5日の範囲内の期間

24 その他管理者が定める場合

管理者の定める期間

2 前項の期間の計算については、前条第2項の規定を準用する。

(有給休暇の承認)

第12条 職員は、有給休暇を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という)に提出し、その承認を得なければならない。ただし、前条第1項の表1の項の場合は、書類を提出することを要しない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が20日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当の理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

3 職員は、与えられた有給休暇の期間が、当該休暇についてこの規則に定める期間に満たない場合には、その休暇を受けた日から引き続き当該休暇についてこの規則に定める期間を超えない範囲において、これを更新することの承認を得ることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(診断書、証明書等の提出)

第13条 職員は、療養休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(次の各号に掲げる者(第6号から第9号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(7) 配偶者の父母の配偶者

(8) 子の配偶者

(9) 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)時間とする。

5 介護時間については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第15条 条例第11条の規定により、休憩時間を一斉に置かない事業場については、任命権者の承認を得なければならない。

(時間外勤務を命ずることができる時間数の上限等)

第15条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、再任用短時間勤務職員に前項の勤務をすることを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 任命権者は、職員(労働基準法第36条第1項の規定が適用される所属の職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間数の範囲内で必要最小限の当該勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

4 前項の規定にかかわらず、任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、職員に臨時的に同項各号に掲げる時間数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間数及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務をすることを命ずる月数について6箇月

5 大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合において、職員に前2項に規定する時間数又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があると任命権者が認めるときは、前2項(当該超えることとなる時間数又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

6 任命権者は、前項の規定により、第3項又は第4項に規定する時間数又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間数又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条 条例第12条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

第16条の2 条例第12条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第12条第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第12条第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第17条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第12条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第12条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第12条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 条例第12条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第12条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第12条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第19条 前2条の規定は、第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下第23条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(時間外勤務の制限の対象とならない育児を行う職員の配偶者)

第20条 条例第12条第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第21条 職員は、時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第12条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第12条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第12条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第12条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第12条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第22条 条例第12条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第12条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第12条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第12条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第23条 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第21条第1項から第3項まで及び第5項中「条例第12条第2項又は第3項」とあるのは「条例第12条第3項」と、第21条第1項中「ならない。この場合において、条例第12条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第21条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「条例第12条第2項又は第3項」とあるのは「条例第12条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前2項(前項第2号を除く。)」とあるのは「前2項」と読み替えるものとする。

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第24条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第24条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める期間は、給与条例第25条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、条例第12条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第7条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第25条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第25条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第25条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、条例第12条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、条例第12条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(管理者への報告)

第25条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度管理者に報告するものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第11条の表中第5項の改正部分に限る。)及び第3条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年6月30日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第10号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月24日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則第11条の表中「同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)」とする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則第16条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と、「養子縁組里親」とあるのは「里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

4 第2条による改正前の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則第14条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年9月25日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則(以下「改正規則」という。)第15条の2第3項第2号、同条第4項第2号及び同項第4号の規定の適用については、施行日から令和4年3月31日までの間、同条第3項第2号中「360時間」とあるのは「90時間」と、同条第4項第2号中「720時間」とあるのは「180時間」と、同項第4号中「6箇月」とあるのは「2箇月」とする。

3 改正規則第15条の2第4項第3号の規定の適用については、施行日から令和4年5月31日までの間、同号中「期間を」とあるのは、「期間を(令和4年1月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則第10条第3項の規定により連続しているとみなす療養休暇は、施行日以後の療養休暇とする。

(令和6年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

忌引日数表

死亡した日

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同   卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

3日

2親等の卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同   卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 日数については、その事実を知った日から起算する。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年6月29日 規則第10号
平成23年3月24日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第9号
平成27年12月24日 規則第13号
平成29年3月27日 規則第7号
令和元年9月25日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第3号
令和3年12月24日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第5号
令和6年3月27日 規則第1号