○日田玖珠広域消防組合文書取扱規程

平成19年4月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 消防本部における文書の取扱い

第1節 帳簿等の種類(第12条・第13条)

第2節 文書の収受及び配布(第14条―第16条)

第3節 文書の処理(第17条―第31条)

第4節 文書の浄書及び発送(第32条―第37条)

第5節 文書の編集、保管及び保存(第38条―第49条)

第3章 出先機関における文書の取扱い(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)における事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、日田玖珠広域消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)、消防署及び出張所(以下「消防署等」という。)において収受し、発送し、保管し、又は保存する全ての公文書及び簿冊類(磁気記憶装置及びマイクロフィルムを含む。)をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、全て正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資するように努めなければならない。

(文書主義の原則)

第4条 全ての事案は、原則として文書により処理するものとする。

(課長の責務)

第5条 消防本部の各課、消防署及び出張所(以下「課等」という。)の長(以下「課長」という。)は、常にその課等における文書事務が円滑、適切に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

2 課長は、文書主任に対して文書が発生し、廃棄するまでの経過を明らかにさせ、又は必要な報告を求めることができる。

(文書主任)

第6条 課等に文書主任を置く。

2 課等の文書主任は、その課の庶務担当の係総括(日田玖珠広域消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成19年規則第4号)第5条第6項及び日田玖珠広域消防組合消防署の組織に関する規程(平成19年消訓令第1号)第5条第3項に規定する係総括をいう。以下同じ。)又は庶務担当の上席職員とする。

(文書主任の職務)

第7条 文書主任は、課長の命を受けて次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の受付及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(4) 文書の分類整理及び編さんに関すること。

(5) 完結文書の保管及び保存に関すること。

(6) その他文書の処理に関すること。

(文書担当課長の職務)

第8条 文書担当課を消防本部総務課とし、文書担当課長を総務課長とする。

2 文書担当課長は、消防本部における文書及びこれに附属する物品の収受及び配布事務を掌理する。

3 文書担当課長は、課等における文書の取扱いが、第3条の規定に従って処理されるよう常に留意し、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(公文書の種類)

第9条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定によるもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定によるもの

(2) 公示文書

 告示 法令に告示、公表(財務に係るものに限る。)又は公示する旨の規定がある場合並びに財務に係るもの以外の公表及び法令に告示又は公示する旨の規定はないが法令又は権限に基づいて処分又は決定した事項等を広く一般に知らせるもの

 公告 法令に公告する旨の規定がある場合及び法令に公告する旨の規定はないがある一定の事実を広く一般に知らせるもの

(3) 令達文書

 訓令 指揮監督権に基づいて所属の機関又は職員に対し、指揮命令するもの

 通達 特定の機関又は職員に対して職務執行上の解釈等を指示したり、一方的に命令するもの

(4) 往復文書 通知、照会、回答、諮問、答申、報告、協議、申請、建議、進達、副申、内申、勧告等をいう。

(5) 内部文書 伺い、復命書、願い、届けをいう。

(6) その他の公文書 事務引継書、証明書、契約書、辞令、議案等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。

(用字及び用語)

第10条 用字及び用語は、次の各号によらなければならない。ただし、人名、地名、学術用語等これによることが不適当と思われるものは、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

2 前項の規定によるもののほか、条例、規則、訓令及び告示等法規事務における用字及び用語については、次の各号によるものとする。

(1) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(2) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(公文書の左横書き)

第11条 公文書は、次に掲げるものを除くほか、原則として左横書きとしなければならない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されているもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの

(4) 賞状、表彰状その他これに類するもの

(5) その他特に縦書きを必要とするもので、文書担当課長が認めたもの

第2章 消防本部における文書の取扱い

第1節 帳簿等の種類

(簿冊)

第12条 文書の取扱いに必要な簿冊及びその備付課は、次のとおりとする。

(1) 文書受付配布簿(様式第1号) 文書担当課

(2) 電報発信簿(様式第2号) 文書担当課

(3) 条例番号簿(様式第3号) 文書担当課

(4) 規則番号簿(様式第3号) 文書担当課

(5) 訓令番号簿(様式第3号) 文書担当課

(6) 告示番号簿(様式第3号) 文書担当課

(7) 専決番号簿(様式第3号) 文書担当課

(8) 条例整理簿(様式第4号) 文書担当課

(9) 規則整理簿(様式第4号) 文書担当課

(10) 訓令整理簿(様式第4号) 文書担当課

(11) 告示整理簿(様式第4号) 文書担当課

(12) 専決整理簿(様式第4号) 文書担当課

(13) 文書受発件名簿(様式第5号) 各課等

(文書受付印、起案用紙等)

第13条 前条に定めるもののほか、文書受付印、起案用紙その他文書の取扱いに要するものは、次のとおりとする。

(1) 文書受付印(様式第6号)

(2) 起案用紙(様式第7号)

(3) 回覧用紙(様式第8号)

(4) 料金後納郵便物等差出票(様式第9号)

(5) 郵便切手等使用受付簿(様式第10号)

(6) 「重要」の印(様式第11号)

(7) 「秘」の印(様式第12号)

第2節 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第14条 消防本部に到着した文書は、文書担当課において収受し、次によって取り扱わなければならない。

(1) 文書は、宛名又は内封の文書により主管課(当該文書に係る事務を所管する課をいう。以下同じ。)を判断し、速やかにその主管課に配布すること。

(2) 親展文書(秘密文書を含む。)及び親展電報は、封をしたまま、管理者及び副管理者宛のものは文書担当課長に、その他のものは名宛人に配布すること。

(3) 書留郵便物等は、文書受付配布簿に記載し、配布に当たっては受領印を徴すること。

(4) 現金、金券、有価証券等を添付した文書は、第1号の規定による取扱いのほか、直接組合の歳入に属するものは総務係の係総括及び主管課長又は文書主任を経由して会計管理者に、その他のものは名宛人に配布すること。

(5) 訴訟書、意見書、審査請求書、当選承諾書その他到着の日時が権利の得失に係るものは、第1号の規定による取扱いのほか、取扱者がその文書の欄外に到着の日時を明記して認印し、封筒のあるものはこれを添付すること。

(6) 数課等に関係のある文書及び物品は、文書担当課長が最も関係のあると認める課等に配布すること。

2 異例又は重要と認める文書は、文書担当課長の閲覧を経て配布しなければならない。

3 文書又は物品の収受に関し、送達証明の請求をするものがあるときは、文書担当課長において受領証を交付し、又は受領印を押すものとする。

4 送達に要した料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、公務に属すると認めるものに限ってその料金を納付し、これを受け取ることができる。

(他課に関係ある文書)

第15条 配布された文書で他課に関係あるものは、文書主任においてその写しを作成し、関係課に配布するものとする。

(主管課での収受)

第16条 本人又は代理人が直接主管課に提出する文書等は、主管課で収受し、第14条の規定の例により処理しなければならない。

2 軽易な申請又は申告等で書面を必要としないものは、口頭で受理することができる。ただし、その処理の内容を明らかにしておかなければならない。

第3節 文書の処理

(配布文書の処理)

第17条 主管課長は、文書の配布を受けたときは直ちに閲覧し、文書主任をしてその余白に文書受付印を押し、受付年月日、記号及び番号を記入した上、文書受発件名簿に記載し直ちに回覧させ、課長自ら処理するもののほかは、主務者を定め、処理事項を指示して遅滞なく処理させなければならない。

2 受理した文書で特に重要又は異例に属し上司の指揮により処理する必要があるもの及び機密に属するものは、課長自らこれを携行してその指揮を受けなければならない。

3 配布文書の内容が軽易なものである場合は、文書受付印又は文書受発件名簿の記載を省略することができる。

(主管に属しない文書)

第18条 配布を受けた文書で主管に属しないものがある場合は、文書担当課へ返付する。ただし、配布先が明確なものは、課相互間で授受しても差し支えないものとする。

2 前項の場合において、主管の定まらないものは、文書担当課長が消防長の指揮を受けてこれを決定する。

(文書の起案)

第19条 文書の起案には、起案用紙を用いなければならない。ただし、一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で直ちに処分案を処理できるものは、この限りでない。

2 起案は、第10条の規定による用字及び用語を用い、文書は、簡明にして字画明瞭でなければならない。

(関係書類の添付)

第20条 起案文書及び回覧文書には、起案理由、処理方針その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、これを省略することができる。

(取扱いの表示)

第21条 起案文書及び回覧文書(収受し、又は作成した文書のうち施行を要しない文書をいう。)には、当該文書が非公開文書に該当するかどうか等について、所定欄に表示をしなければならない。

2 起案文書には、必要に応じて親展、書留、配達証明、内容証明、速達又は電報等施行上の特別取扱いの旨を明記しなければならない。

(決裁区分)

第22条 起案文書及び回覧文書には、次の決裁区分を表示しなければならない。ただし、第4号及び第5号に係る決裁区分については、必要に応じて、当該役職に相応した決裁区分を表示しても差し支えないものとする。

(1) 管理者 管理者の決裁を要するもの

(2) 副管理者 副管理者限りで処理するもの

(3) 消防長 消防長限りで処理するもの

(4) 課長 課長限りで処理するもの

(5) 係総括 係総括限りで処理するもの

(公文書の発信者名)

第23条 発送文書の発信者名は、次の各号による。

(1) 外部に発送する文書には、法令に特別の定めのあるもののほか、管理者名又は組合名を用いること。ただし、他の官公庁との往復文書及び消防本部各課又は消防署等宛の文書には、副管理者名、会計管理者名、消防長名又は課長名を用いることができる。

(2) 照会等に対する回答については、前号の規定にかかわらず、照会等のあった宛名で回答することができる。

(決裁順序)

第24条 文書は、次の順序によって決裁又は閲覧を受けなければならない。

(1) 関係係員に回覧の上、日田玖珠広域消防組合事務決裁規程(平成19年訓令第2号)に従い決裁権限を有する者の決裁を受けること。

(2) 他の課に関係のあるものは、所管の課長の決裁を受けてから他の課長に合議すること。

2 上司の不在により代理処理する起案文書及び回覧文書のうち閲覧を要すると認められるものは、決裁欄に「後閲」と記載し、その上司が登庁後直ちに閲覧しなければならない。

(合議)

第25条 他の課に関係ある文書は、その関係する課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた課長は、特別の事情がある場合を除くほか、直ちに処理しなければならない。

3 合議を受けた関係課長に異議があり、協議してもなお決定しないときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

4 合議した起案文書若しくは回覧文書が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、合議を経た課にその旨を通知しなければならない。

(消防署所掌事務文書の特例合議)

第26条 消防署の所掌事務のうち消防長以上の決裁を要する文書(財務を除く。)で特に重要と認められるものについては、消防署長及び消防本部担当課長に合議しなければならない。

(文書担当課との協議)

第27条 次の各号に掲げる事項に係る起案文書は、文書担当課と協議しなければならない。

(1) 法令及び組合条例等の解釈及び運用に関する事項

(2) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事項で重要又は異例に属するもの

(3) 行政上又は民事上の争いに関する事項

(4) 組合議会に提案する議案等に関する事項

(起案文書及び回覧文書の特別取扱い)

第28条 重要又は異例の起案文書及び回覧文書には「重要」の表示をし、起案者又はその上司が携行して説明に当たらなければならない。

2 緊急を要する起案文書及び回覧文書には「至急」の表示をし、起案者が自ら持ち回って決裁を受けるものとする。

3 秘密に属する起案文書及び回覧文書には欄外に「秘」の表示をし、封筒、書類ばさみ等に納めて主管課長又は当該事務の主任者が携行し、常にその取扱いに留意して秘密の漏れないようにしなければならない。

(起案文書の修正及び廃止)

第29条 起案文書の記載事項に修正があるときは、修正箇所を2本線で見消しにし、修正印を押して、当該修正を行うものとする。

2 起案文書が修正されて決裁になったときは、関係者に回覧しなければならない。

3 起案文書を廃止する必要が生じたときは、その欄外に「廃案」と朱書して前項に規定する取扱いをしなければならない。

(決裁年月日)

第30条 決裁権者の決裁が終了した起案文書には、主管課において決裁年月日を記入しなければならない。

(記号及び番号)

第31条 公文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、組合名を冠し、その種類に従いそれぞれ条例番号簿、規則番号簿、訓令番号簿及び告示番号簿による番号を付けること。

(2) 専決には、組合名を冠せず、専決番号簿による番号を付けること。

(3) 往復文書(その他の公文書のうち番号を付けることが適当と思われる文書を含む。)には、別表に定める部署の記号を用い(秘密に属するものは更に「秘」の字を加える。)、その右に文書受発件名簿による番号を付けること。

(4) 通達及び指令には、記号の前にそれぞれ「通達」及び「指令」の字を加えるほか、前号の規定により記号及び番号を付けること。

(5) 番号は、同一記号ごとに一連番号として暦年により更新すること。

第4節 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第32条 決裁を受けた文書で施行を要するものは、次により主管課で浄書しなければならない。

(1) 文書の日付は、原則として当該文書を施行する日とすること。

(2) 文書を浄書したときは、校合して浄書者又は校合者が日付を記載すること。

(3) 親展文書及び秘密文書は、主管課において文書の欄外又は封筒に「親展」の表示をし、封をすること。

(4) 金券等その他重要な文書及び物件の送付は、書留郵便物又はこれに準ずるものとして、その取扱いは前号の規定に準ずること。

(5) 小包その他特別の包装を必要とする文書及び物品は、主管課で包装し、及び表記すること。

(公印の使用)

第33条 浄書文書には、日田玖珠広域消防組合公印規則(平成19年規則第6号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、併せて契印を押すものとする。

2 前項前段の規定にかかわらず、軽易な文書については、公印を省略することができる。ただし、公印省略の表示を要するものとする。

(文書の回付)

第34条 第32条の規定により、浄書し、又は包装した文書及び物品で発送を要するものは、退庁時間2時間前までに文書担当課において発送の手続をしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(時間外における文書の取扱い)

第35条 文書担当課職員の勤務時間外における文書の取扱いは、当直勤務者が収受し、勤務終了時に文書担当課に引き渡すか又は次の当直勤務者に引き継ぐものとする。

(文書の発送)

第36条 文書担当課長は、第32条から第34条までの手続を終わった庁外宛の文書は、次の区分により発送しなければならない。

(1) 郵便又は信書便によるものは、日田市文書取扱規程(昭和38年日田市訓令甲第20号)に定めるところによる。

(2) 管轄の市町内で文書担当課長の指定する地域は、課員をして配達させ、又はあらかじめ定めた文書送達者により託送することができる。

(3) 電報は、電報発信簿に所要の記載をし、発信すること。

(4) ファクシミリにより施行する文書は、別に定めるところにより送信すること。

(5) 電子メールにより施行する文書は、主管課において、文書主任の指示により送信すること。

2 組合の条例、規則、専決、訓令及び告示の公表については、文書担当課において行うものとする。

(施行年月日の記入)

第37条 文書を施行したときは、起案用紙の所定欄に施行年月日を記入しなければならない。

第5節 文書の編集、保管及び保存

(文書の編集)

第38条 文書が完結したときは、次の各号に掲げる要領により、別に定める文書の分類ごとに簿冊として編集しておかなければならない。

(1) 文書の編集は、会計年度によること。ただし、条例等暦年によることが望ましいものは、暦年による。

(2) 2以上の簿冊に関係のある文書は、最も関係の深い簿冊に編集し、他の簿冊の目次中にその旨を明記すること。

(3) 簿冊の表紙(背表紙を含む。以下同じ。)は、様式第13号によらなければならないこと。

(4) 各簿冊には、目次を付けること。

(5) 編集した簿冊の厚さは、おおむね8センチメートル以内とし、それを超えるごとに分冊とし、表紙に分冊番号を記載すること。

(6) 年間の発生件数が少ない文書で分類項目を同じくする場合には、数箇年を通じて合冊することができる。この場合においては、区分紙を差し入れ、年度又は年次を明らかにするとともに、簿冊背表紙の年度(年次)の項目には、「○○年度起」又は「○○年次起」と表示すること。

(7) 台帳、帳簿、図書等簿冊として編集し難いものは、箱、袋等に入れ、又は結束し、文書担当課長の指示する方法によってその内容を表示すること。

(8) 事案が2年又は2会計年度以上にわたるものは、完結の年又は年度により編集すること。

(保存期間)

第39条 文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 永年

 議会に関する重要なもの

 例規及びその基礎となるもの

 訴訟及び不服申立てに関するもの

 任免、賞罰その他人事に関する特に重要なもの

 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

 儀式及び表彰に関する特に重要なもの

 事務の引継ぎに関する重要なもの

 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

 財産に関する重要なもの

 地方債及び借入金に関する重要なもの

 許可、認可及び契約等に関する特に重要なもの

 事業計画その他の計画に関する特に重要なもの

 組合行政の沿革に関する重要なもの

 委員会、協議会等に関する重要なもの

 国及び県からの通知で特に重要なもの

 陳情、請願及び要望に関する重要なもの

 各種台帳類で特に重要なもの

 申請等で特に重要なもの

 寄附受納で特に重要なもの

 その他永年保存を必要と認められるもの

(2) 10年

 議会に関するもの

 陳情、請願及び要望に関するもの

 調査、統計、報告及び証明等で重要なもの

 予算、決算及び出納に関する重要なもの

 領収書その他の出納に関する書類

 補助金等に関する重要なもの

 許可、認可及び契約等に関する重要なもの

 災害救助に関するもの

 申請で重要なもの

 各種台帳類で重要なもの

 事業計画その他の計画に関する重要なもの

 表彰に関する重要なもの

 人事に関する重要なもの

 その他10年保存を必要と認められるもの

(3) 5年

 調査、統計、報告及び証明等に関するもの

 予算、決算及び出納に関するもの

 照会、回答その他往復文書に関する重要なもの

 人事及び給与に関するもの

 表彰に関するもので軽易なもの

 手数料に関するもの

 事務の引継ぎに関するもの

 委員会等に関するもの

 補助金等に関するもの

 事業計画その他の計画に関するもの

 許可、認可及び契約等に関するもの

 情報公開請求に関するもの

 その他5年保存を必要と認められるもの

(4) 3年

 一般行政事務の施策に関するもの

 会計経理に関する一般文書

 会議に関するもの

 研修に関するもの

 その他3年保存を必要と認められるもの

(5) 1年

 軽易な照会、申請等

 前各号又はに掲げる以外のもの

2 保存期間は、暦年によるものは文書の完結した年の翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度の4月1日から起算する。

(製本)

第40条 第38条の規定により編集した簿冊は、当該年又は年度終了後各課において速やかに製本しなければならない。ただし、年又は年度中途において同条第5号に規定する厚さになったときは、その都度製本することができる。

2 保存文書の表紙には、次の色別をもって保存期間を標示するものとする。

(1) 永年 赤

(2) 10年 黄

(3) 5年 青

(4) 3年 黒

(5) 1年 白(無地)

(各課保管)

第41条 各課長は、前条の規定により製本した簿冊を当初1年間各課において保管しなければならない。

(文書の保存)

第42条 文書主任は、前条の規定による保管期間を経過した文書については、文書目録を整備し、速やかに書庫に保存しなければならない。

2 機密文書、例規その他特に必要と認めるものは、主管課で保存することができる。

(書庫の管理)

第43条 書庫は、文書担当課長が管理する。

2 文書担当課長は、常に通風、虫害、亡失、盗難等に注意し、保存文書の管理上適切な処置を講じなければならない。

3 書庫内では、喫煙その他火気の使用をしてはならない。

(保存文書の借覧)

第44条 書庫に保存中の文書を借覧しようとする者は、文書担当課長に申し込むものとする。

(借覧期間)

第45条 文書の借覧期間は、5日以内とする。

2 前項の借覧期間を超えて借覧しようとするときは、更に借覧の手続をしなければならない。

(借覧文書の取扱い)

第46条 借覧文書は、文書担当課長の承認を得た場合を除き、抜取り、取替え、補追、訂正又は転貸をしてはならない。

(庁外持出しの制限)

第47条 借覧中の文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、特別の事由があるときは、文書担当課長の承認を得て持ち出すことができる。

(文書の廃棄)

第48条 主管課長は、保存期間の経過した文書について、遅滞なく廃棄しなければならない。ただし、特に必要がある場合において、更に別の期間を定めて保存することができる。

2 機密文書の廃棄処分は、焼却又は細片に切断しなければならない。

3 保存中の文書であっても全く保存する必要のなくなったものは、前2項の規定によって廃棄処分することができる。

(文書目録の整理)

第49条 主管課長は、前条の規定によって処分した文書については、文書目録に廃棄年月日を記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

第3章 出先機関における文書の取扱い

(文書の取扱い)

第50条 出先機関の長は、出先機関における文書の取扱いについて、その機構に応じ、前章の規定に準じてそれぞれ文書の取扱いをしなければならない。

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この規程は、示達の日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

この規程は、示達の日から施行する。

別表(第31条関係)

部署名

記号

日田玖珠広域消防組合消防本部

日玖広消本

日田玖珠広域消防組合日田消防署

日消

日田玖珠広域消防組合玖珠消防署

玖消

様式 略

日田玖珠広域消防組合文書取扱規程

平成19年4月1日 訓令第3号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 事務決裁等
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第3号