○日田玖珠広域消防組合公印規則
平成19年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の公印の種類、寸法、形式及び公印(以下「公印」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第4条 公印保管者が、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ消防長と協議しなければならない。
(公印台帳)
第5条 消防長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用する者は、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(職務代理者等の場合の公印の使用)
第8条 管理者、会計管理者、消防長及び署長等に事故があるとき又は欠けた場合において、他の職員が職務代理、事務取扱い等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ公印保管者が保管するものとする。
(廃棄した公印の保存及び廃棄)
第10条 公印保管者は、不要になった公印を速やかに廃棄しなければならない。
2 公印保管者は、前項の規定により不要になった日から起算して、消防組合印、管理者印、副管理者印及び会計管理者印については永年、その他の公印については10年間それぞれ保管しなければならない。
3 保存期限を経過した公印は、公印管理者が切断又は焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | 個数 | 寸法(単位ミリメートル) | ひな形の番号 | 公印保管者 |
日田玖珠広域消防組合之印 | 1 | 方30 | (1) | 消防長 |
日田玖珠広域消防組合管理者之印 | 1 | 方21 | (2) | 消防長 |
日田玖珠広域消防組合副管理者之印 | 1 | 方21 | (3) | 消防長 |
日田玖珠広域消防組合会計管理者之印 | 1 | 方21 | (4) | 会計管理者 |
日田玖珠広域消防組合出納員印 | 円型 直径23 | (5) | 出納員 | |
日田玖珠広域消防組合管理者之印(玖珠消防署) | 1 | 方21 | (6) | 玖珠消防署長 |
日田玖珠広域消防組合消防本部之印 | 1 | 方24 | (7) | 消防長 |
日田玖珠広域消防組合消防長之印 | 1 | 方24 | (8) | 日田消防署長 |
日田玖珠広域消防組合消防長之印(玖珠消防署) | 1 | 方24 | (9) | 玖珠消防署長 |
日田玖珠広域消防組合日田消防署之印 | 1 | 方24 | (10) | 日田消防署長 |
日田玖珠広域消防組合玖珠消防署之印 | 1 | 方24 | (11) | 玖珠消防署長 |
日田玖珠広域消防組合日田消防署長之印 | 1 | 方24 | (12) | 日田消防署長 |
日田玖珠広域消防組合玖珠消防署長之印 | 1 | 方24 | (13) | 玖珠消防署長 |
日田玖珠広域消防組合消防本部契印 | 2 | 長方 長径40 短径15 | (14) | 日田消防署長 玖珠消防署長 |
日田玖珠広域消防組合金銭出納員印 | 円型 直径23 | (15) | 金銭出納員 | |
日田玖珠広域消防組合議会之印 | 1 | 方30 | (16) | 消防長 |
日田玖珠広域消防組合議会議長之印 | 1 | 方21 | (17) | 消防長 |
委員長之印 | 1 | 方21 | (18) | 消防長 |
日田玖珠広域消防組合監査委員之印 | 1 | 方22 | (19) | 監査委員事務局長 |
日田玖珠広域消防組合代表監査委員之印 | 1 | 方35 | (20) | 監査委員事務局長 |
日田玖珠広域消防組合日田消防署契印 | 1 | 長方 長径40 短径15 | (21) | 日田消防署長 |
日田玖珠広域消防組合玖珠消防署契印 | 2 | 長方 長径40 短径15 | (22) | 玖珠消防署長 |
日田玖珠広域消防組合管理者之印(日田市契約検査室) | 1 | 方21 | (23) | 日田市契約検査室長 |
別表第2(第2条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) | (16) |
(17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) | (23) | |