○日田玖珠広域消防組合消防署の組織に関する規程
平成19年4月1日
消訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合日田消防署及び日田玖珠広域消防組合玖珠消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 装備係
(3) 警防係
(4) 予防係
(5) 危険物係
(6) 救助・指導係
(7) 救急係
(8) 火災調査係
第3条 係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(出張所等)
第4条 消防署に消防出張所を置く。
2 消防出張所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(職員)
第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、署長の階級は、消防司令長とする。
2 消防署に副署長、主幹(総括)及び主幹を置くことができる。
3 係に係総括(前項に規定する主幹(総括)をいう。以下同じ。)及び所要の職員を置く。
4 副署長、主幹(総括)及び主幹の階級は、消防司令とする。
5 出張所に所長を置き、所長の階級は消防司令又は消防司令補とする。
(職務)
第6条 署長は、上司の命を受け、消防署に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、上司の命を受け、署長を補佐し、消防署の事務を処理する。
3 係総括は、上司の命を受け、分担する事務を処理し、係の分掌事務を総括・調整する。
4 所長は、上司の命を受け、所の事務を処理する。
5 主幹、主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、係総括を補佐し、分担する事務を処理する。
(職務代理)
第7条 署長に事故があるとき又は欠けたときは、副署長がその職務を代理し、署長、副署長共に事故があるとき又は欠けたときは、係総括がその係に属する事務について署長の職務を代理する。ただし、重要又は異例の事務については、消防長の指揮を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日消訓令第1号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日消訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日消訓令第2号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日訓令第14号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
係名 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。 (2) 消防本部、消防署所間及び関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 署員の配置及び勤務計画に関すること。 (4) 署員の教養及び研修に関すること。 (5) 庁舎の維持管理及び物品管理に関すること。 (6) 庶務に関すること。 (7) 他の係の所管に属しないこと。 |
装備係 | (1) 消防車両の維持管理に関すること。 (2) 資機材の維持管理に関すること。 |
警防係 | (1) 水・火災の警戒防御に関すること。 (2) 地理・水利の調査及び保全に関すること。 (3) 災害現場における警戒区域の設定に関すること。 (4) 開発行為に係る消防協議に関すること。 (5) り災証明に関すること。 (6) 防災意識の啓発及び育成指導に関すること。 (7) 警防統計調査業務に関すること。 (8) その他警防に必要な事項に関すること。 |
予防係 | (1) 防火思想の普及及び広報に関すること。 (2) 消防用設備等の設置及び維持並びに各種届出に関すること。 (3) 防火対象物の定期点検に関すること。 (4) 防火対象物の予防査察及び違反処理業務に関すること。 (5) 火災予防条例に係る各種届出及び指導に関すること(指定数量未満の危険物及び指定可燃物関係を除く。)。 (6) 承認書、証明書等の交付に関すること。 (7) 建築確認等の同意事務及び消防用設備等の検査に関すること。 (8) 予防統計調査業務に関すること。 (9) 防火管理に関すること。 (10) 予防関係団体に関すること。 (11) その他火災予防に関すること。 |
危険物係 | (1) 危険物製造所等の許認可に関すること。 (2) 火災予防条例に係る各種届出及び指導に関すること(指定数量未満の危険物及び指定可燃物関係)。 (3) 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの届出及び指導に関すること。 (4) 危険物製造所等への予防査察及び違反処理業務に関すること。 (5) 液化石油ガス設備工事に対する指導及び届出に関すること。 (6) 危険物規制事務統計の調査業務に関すること。 (7) 危険物関係団体に関すること。 (8) その他危険物等に関すること。 |
救助・指導係 | (1) 署員及び消防団員の教養及び訓練に関すること。 (2) 救助業務に関すること。 (3) 救助関係資機材の維持管理に関すること。 (4) 救助統計調査業務に関すること。 (5) その他救助・指導に必要な事項に関すること。 |
救急係 | (1) 救急業務に関すること。 (2) 救急隊員の訓練に関すること。 (3) 救急統計調査業務に関すること。 (4) 救急出場証明に関すること。 (5) 応急手当等普及啓発に関すること。 (6) その他救急に必要な事項に関すること。 |
火災調査係 | (1) 火災原因及び損害の調査に関すること。 (2) 火災統計に関すること。 (3) その他火災調査に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 位置 |
日田消防署天瀬出張所 | 日田市天瀬町桜竹666番地1 |
〃 大山出張所 | 日田市大山町西大山8899番地2 |
玖珠消防署九重出張所 | 玖珠郡九重町大字右田1322番地8 |