○日田玖珠広域消防組合事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)における事務の決裁については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(専決)

第4条 会計管理者の専決事項は、日田市会計管理者の事務の代理等に関する規程(昭和59年日田市訓令第19号)の規定を準用する。

2 消防長の専決事項は、別表第2のとおりとする。ただし、財務に関するものについては、日田市事務決裁規程(昭和39年日田市訓令第1号。以下「日田市規程」という。)別表第1第2項副市長欄及び部長欄並びに別表第3副市長欄及び部長欄中総務部財政課の項を準用する。

3 次長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

4 課長及び消防署長の専決事項は、別表第4のとおりとする。ただし、財務に関するものについては、日田市規程別表第1第2項課長欄及び別表第3課長欄中総務企画部財政課の項を準用する。

5 係総括(日田玖珠広域消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成19年規則第4号)第5条第6項及び日田玖珠広域消防組合消防署の組織に関する規程(平成19年消訓令第1号)第5条第3項に規定する係総括をいう。以下同じ。)の専決事項は、日田市規程別表第1第2項係総括欄を準用する。

6 第2項から前項までの専決事項に該当する職が欠員又は設置されていない場合は、直近上位の職にある者が決裁する。

7 消防長、次長、課長、消防署長及び係総括(以下「消防長等」という。)は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義がある事項については、この規程にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(報告)

第5条 消防長等は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認めるものは、上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 代決は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、管理者の決裁事項は副管理者が代決する。

(2) 管理者及び副管理者が共に不在のときは、管理者の決裁事項は消防長が代決する。

(3) 消防長が不在のときは、消防長の専決事項は次長が代決する。

(4) 消防長及び次長が共に不在のときは、消防長の専決事項は総務課長が代決する。

(5) 課長が不在のときは、課長の専決事項は、主管事務について係総括が代決することができる。

(6) 消防署長が不在のときは、消防署長の専決事項は副署長が代決することができる。

(7) 消防署長及び副署長が共に不在のときは、消防署長の専決事項は、主管事務について係総括が代決することができる。

(8) 係総括が不在のときは、係総括の専決事項は、上席の係員が代決することができる。

(9) 前各号に掲げる代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。

(準用規定)

第7条 第4条第6項及び第5条の規定は、前条各号の代決について準用する。

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の日田玖珠広域消防組合事務決裁規程の規定は、令和3年度以後の年度分の予算(令和2年度から令和3年度に繰り越した予算を含む。)の執行に係る事務の決裁について適用し、令和2年度以前の年度分の予算(令和2年度の予算であって、令和3年4月1日から同年5月31日までの間に出納をするものを含む。)の執行に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

管理者の決裁を要する事項

(1) 組合の重要施策の基本方針に関すること。

(2) 組合議会の招集及び組合議会に提出する議案等に関すること。

(3) 権限の委任に関すること。

(4) 条例及び規則に関すること。

(5) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(6) 予算案の編成方針及び予算案の決定に関すること。

(7) 公の施設の設置及び廃止に関すること。

(8) 重要な財産の取得及び処分に関すること。

(9) 次に掲げる事項の予定価格の決定及び支出負担行為に関すること。

ア 寄附金

イ 1件1,000万円以上の報償費並びに負担金、補助金及び交付金並びに貸付金並びに補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金

ウ 1件2,000万円以上の需用費(需用費のうち、食糧費にあっては、1件100万円以上)、委託料並びに使用料及び賃借料並びに原材料費、公有財産購入費、備品購入費、積立金、繰出金

エ 1件5,000万円以上の工事請負費

(10) 1件5,000万円以上の工事の起工に関すること。

(11) 長期かつ重要な契約、覚書、協定その他これらに類する事項に関すること。

(12) 重要な陳情、要望及び勧告に関すること。

(13) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。

(14) 行政機構及び組織に関すること。

(15) 職員の任免、給与、身分、賞罰及び異動配置に関すること。

(16) 消防長の事務の引継ぎに関すること。

(17) 消防長の3日以上の旅行命令に関すること。

(18) その他消防長以下の専決に属しないもので、管理者の決裁を必要と認められるもの

別表第2(第4条関係)

消防長の専決事項

(1) 決算の作成に関すること。

(2) 財政状況及び主要な施策の公表に関すること。

(3) 国及び県の支出金の申請に関すること。

(4) 職員の採用試験の実施に関すること。

(5) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員に関すること。

(6) 職員の給料、職員手当等及び共済費に関すること。

(7) 職員の公務災害補償に関すること。

(8) 職員の衛生管理その他福利厚生に関すること。

(9) 次長、課長及び消防署長の事務の引継ぎに関すること。

(10) 次長、課長及び消防署長の3日以上の旅行命令に関すること。

(11) 訓令、告示、通達等に関すること。

(12) 不動産の登記、土地の分筆、地目変更等に関すること。

(13) 基金の管理に関すること。

(14) 危険物に関すること。

別表第3(第4条関係)

次長の専決事項

消防職員(課長及び消防署長を除く。)の3日以上の旅行命令

別表第4(第4条関係)

課長及び消防署長の専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(2) 申請、許可、認可、承認、認定、照会、回答、届出、通知及び建築物の確認の同意に関すること。

(3) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(4) 財産(基金を除く。)及び公の施設の管理に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

(6) 文書の管理に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 個人情報保護に関すること。

(9) 行政手続に関すること。

(10) 所属職員の有給休暇及び遅参早退の承認に関すること。

(11) 所属職員の勤怠承認その他服務に関すること。

(12) 所属職員の旅行命令に関すること。

(13) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(14) 所属職員の事務の引継ぎに関すること。

(15) 所掌事務に係る諸証明に関すること。

(16) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関すること。

(17) 防火対象物に対する警告、行政処分及び啓発に関すること。

日田玖珠広域消防組合事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 事務決裁等
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第5号