○日田玖珠広域消防組合職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成22年3月25日

条例第1号

(旅費額の特例)

第2条 圏域内の旅行で片道4キロメートル以上の地に旅行した場合は、車賃を支給し、公共交通機関を利用して旅行した場合は、実費を支給する。

(日当)

第3条 消防本部及び日田消防署(出張所を除く。)、日田消防署大山出張所又は玖珠消防署九重出張所からの旅行で別表に掲げる旅行行程が40キロメートル未満の隣接する市町村への日当は、支給しない。ただし、当該旅行行程のすべての距離が40キロメートル以上であるものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

消防本部及び日田消防署(出張所を除く。)

日田消防署大山出張所

玖珠消防署九重出張所

旅行行程が40キロメートル未満の隣接する市町村

うきは市、東峰村

小国町、南小国町

由布市

日田玖珠広域消防組合職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成22年3月25日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成22年3月25日 条例第1号