○日田玖珠広域消防組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成19年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(給与)
第2条 特別職の職員には、給与を支給しない。
(旅費)
第3条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第23号)の例により別表に定める額とする。ただし、圏域内の旅費は、支給しない。
(旅費の支給方法)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員の旅費の支給方法については、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び日田玖珠広域消防組合議会等に出頭又は参加した証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
宿泊を伴わない公用車使用の場合 | 左記以外の場合 | 県外 | 県内 | ||||
1等実費 | 1等実費 | 円 39 | 円 1,300 | 円 2,600 | 円 13,500 | 円 9,500 | 円 2,600 |
備考 東京都(区の存する区域に限る。)又は大阪市内に滞在した期間の日当は、本表日当定額の2割増(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。