○日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料に関する規則
令和5年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)。以下「給与条例」という。)附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理監督職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。
(2) 異動期間 日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第9号。以下「定年条例」という。)第9条第1項に規定する異動期間(同項及び同条第2項の規定により延長された期間を含む。)をいう。
(3) 特例任用後降任等職員 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第15項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
(4) 特定日 給与条例附則第13項に規定する特定日をいう。
(5) 降格 日田玖珠広域消防組合職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(平成19年規則第21号。以下「初任給規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
(6) 給料表異動 給与条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にする異動をいう。
(7) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(8) 上限額 給与条例第5条第3項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。
(9) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(給与条例附則第15項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第15項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)となった者のうち、次に掲げる職員
ア 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
イ 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第17項の規定による給料の支給)
第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日以後に給料表異動をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動があったものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員 管理者の定める額
(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第17項の規定による給料の支給)
第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条第1項及び第2項の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号、第3項及び第4項に該当する職員を除く。)は、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。
第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第17項の規定による給料として支給する。
(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格又は降号をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 仮定異動期間末日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員 管理者の定める額
(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(降任等相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第18項の規定による給料の支給)
第7条 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(特例任用後降任等職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第4項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第18項の規定による給料として支給する。
4 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、管理者の定める日以後、管理者の定める額を、給与条例附則第18項の規定による給料として支給する。
(1) 降任等相当転任日後に給料表異動をした職員
(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
(3) 降任等相当転任日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員
第8条 特例任用後降任等職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に給与条例附則第13項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第18項の規定による給料として支給する。
4 特例任用後降任等職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、管理者の定める日以後、管理者の定める額を、給与条例附則第18項の規定による給料として支給する。
(1) 降任等相当転任日後に給料表異動をした職員
(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格又は降号をした職員
(3) 仮定異動期間末日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
第9条 給与条例附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。