○日田玖珠広域消防組合職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則

平成19年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)第6条から第8条までの規定による条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格及び昇給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例の適用を受けるすべての職員をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(初任給基準)

第3条 新たに採用した職員の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第1)により決定するものとする。

2 新たに採用した職員のうち既に職務の経験を有する者は、前項の規定にかかわらず、経験換算基準表(別表第2)に基づき換算して得た年数を基礎としてその職務の級における昇給期間に当てはめて計算した号給をその者の初任給とする。

(初任給決定の特例)

第4条 新たな職員を特殊の技術、免許、資格又は経験等を必要とする職務に採用する場合において、前条の規定によるときでその採用が著しく困難と認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して初任給を決定することができる。

(昇格の基準)

第5条 職員がその職務の級について級別資格基準表(別表第3)に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している場合には、その者の属する職務の級を1級上位の級に決定することができる。

2 級別資格基準表には、その適用範囲及び必要経験年数を定めるものとし、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級欄の上段に掲げる数字は当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段に掲げる数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(昇格基準の変更)

第6条 職員の勤務成績が特に良好である場合は、級別資格基準表に定める資格によらないで昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第5条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に、初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

(降格の場合の号給の決定方法)

第8条 職員を降格した場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第9条 前条の規定により職務の級を決定された職員の号給については、他の職員との均衡を著しく失することのないように、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(特別昇格)

第10条 次の各号のいずれかに該当する職員は、級別資格基準表に定める資格によらないで特に昇格させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷して著しい障害の状態となり、再び職務を遂行することができないとき。

(3) 勤務成績が良好で永年勤続し、他の模範となる職員が退職(死亡退職を含む。)したとき。

(昇給)

第11条 職員を条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にあるものから、昇給させようとするものの勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

(昇給の期日)

第12条 条例第7条第1項の規則で定める日は、第16条又は第17条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給において勤務成績に併せて考慮する事由)

第12条の2 条例第7条第1項後段の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。

(勤務成績の証明)

第13条 条例第7条第1項の規定による昇給(第16条又は第17条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号数)

第14条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第7条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第7条第2項若しくは第19条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者における職員の定員等を考慮して、管理者の定める号給数を超えてはならない。

第15条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第18条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第19条 職員が新たに職員となったものとした場合に、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第7条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第20条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇(以下「休暇等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職等の期間を別表第6に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第21条 職員の給料の決定に誤りがあったときは、これを訂正することができる。

(補則)

第22条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 日田玖珠広域行政事務組合の職員として勤務した期間がある職員について、当該期間のうち第2条第2号から第7号までのそれぞれに規定する年数に相当する年数は、これを同条各号のそれぞれの年数に通算するものとする。

(平成27年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における特例)

2 施行日から平成29年3月31日までの間に昇格する職員に係る改正後の日田玖珠広域消防組合職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則第7条第1項の適用について、当該期間内にあっては、同項中「別表第4」とあるのは、「日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)附則第5項に規定する暫定給料表適用等職員にあっては、附則別表」とする。

附則別表(第7条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

5級

6級

98

53

99

53

100

53

101

53

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に昇格する職員に係る改正後の日田玖珠広域消防組合職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則第7条第1項の適用については、当分の間、同項中「別表第4」とあるのは、「別表第4(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第3号)附則第6項に規定する暫定給料表適用等職員にあっては、附則別表)」とする。

附則別表(第7条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

5級

6級

90

41

91

41

92

41

93

41

94

41

95

41

96

41

97

41

(平成29年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許等

任用の区分

初任給

号給

大学卒

選考

1

25

試験

1

29

短大卒

選考

1

15

試験

1

19

高校卒

選考

1

5

試験

1

9

中学卒

選考

1

1

別表第2(第3条関係)

経験換算基準表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)


100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

50/100以下

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

必要年数

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒

在級


3

4

4

2

経験


3

7

11

13

短大卒

在級


5.5

4

4

2

経験


6

10

14

16

高校卒

在級


8

4

4

2

経験


8

12

16

18

中学卒

在級


9

4

4

2

経験

3

12

16

20

22

別表第4(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46

68

41


87

35

47

46

69

41


88

35

48

46

70

41


89

35

48

47

71

41


90

36

48

47

72



91

36

48

47

73



92

36

48

47

74



93

37

49

47

75



94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





別表第5(第14条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第7条第3項第1号の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同号の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第6(第20条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷若しくは疾病による休職又は療養休暇期間

3分の3以下

結核性疾患若しくは一般疾病による休職又は療養期間

3分の1以下。ただし、結核性疾患については、2分の1以下とすることができる。

刑事事件に関し起訴されたための休職期間

0。ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

3分の2以下

介護休暇期間

3分の3以下

日田玖珠広域消防組合職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則

平成19年4月1日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年4月1日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年12月28日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第6号
平成29年3月27日 規則第7号
平成31年3月20日 規則第2号
令和7年3月27日 規則第5号