○日田玖珠広域消防組合の個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び日田玖珠広域消防組合の個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第1項。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 実施機関の名称及び個人情報取扱事務登録簿が利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の利用目的
(4) 個人情報取扱事務に記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報取扱事務登録簿に記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(5) 個人情報取扱事務登録簿に記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
(費用の負担)
第5条 条例第4条第2項に規定する開示に関する費用は、次のとおりとする。
(1) 開示請求者が開示に供した個人情報が記録された公文書の写しを求めた場合、別表による額の納付を受けた後に写しの交付をしなければならない。
(2) 開示請求者が開示に供した個人情報が記録された公文書の写しの送付を求めた場合、当該送付に係る費用実費額を納付しなければならない。
(1) 開示方法の区分
(2) 法第76条に規程する法定代理人等が本人に代わって条例第5条に規定する開示の請求をする場合にあっては、本人との関係
(1) 個人情報の全部又は一部を開示する旨を決定したとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 個人情報の全部を開示しない旨を決定したとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
2 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第6号)により行うものとする。
(開示請求事案の移送)
第9条 法第85条第1項の規定により他の行政機関の長等に対し、事案を移送するときには、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第85条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者の意見等)
第10条 法第86条第1項に規定する通知は、第三者意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第2項に規定する書面は、第三者意見照会書(様式第11号)とする。
3 法第86条の規定により第三者が提出する意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第12号)とする。
4 法第86条第3項に規定する通知は、第三者関係保有個人情報開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 法第93条第1項の規定による決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 法第93条第2項の規定による決定をしたとき 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)
(訂正請求事案の移送)
第14条 法第96条第1項の規定により他の行政機関の長等に対し、事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第96条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第15条 法第97条に規定する通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(1) 法第101条第1項の規定による決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)
(2) 法第101条第2項の規定による決定をしたとき 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)
(審査会への諮問)
第19条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による開示決定等に係る諮問は、諮問書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により訂正決定等に係る諮問は、諮問書(様式第26号)により行うものとする。
3 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による利用停止決定等に係る諮問は、諮問書(様式第27号)により行うものとする。
4 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係る諮問は、諮問書(様式第28号)により行うものとする。
5 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による審査請求に対する日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知は、諮問通知書(様式第29号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第20条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、公式ホームページ等に掲載して行うものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、個人情報の開示等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 日田玖珠広域消防組合個人情報保護条例施行規則(平成19年規則第9号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
区分 | 交付する記録媒体の種別 | 金額 | |||
写しの作成に要する費用 | 紙 | 実施機関内で複写が可能なもの | A3サイズまで | モノクロ | 1枚につき10円(ただし、1枚の両面に複写した場合は、2枚として計算する。) |
カラー | 1枚につき50円(ただし、1枚の両面に複写した場合は、2枚として計算する。) | ||||
A3サイズを超えるもの | A3サイズに換算した額(カラーも同様とする。) | ||||
管理者が適当と認めるもの | それに要した経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | ||||
電磁的記録媒体 | 管理者が適当と認めるもの | それに要した経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | |||
写しの送付に要する費用 | 実費 |
備考 「A3」日本産業規格A列3番をいう。
様式(省略)