○日田玖珠広域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び消防長をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与若しくは福利厚生等に関する事項又はこれに準ずる事項を取り扱う事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
4 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、規則で定めるところにより、当該開示請求者の負担とする。
(開示請求の手続)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(訂正決定等の期限)
第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(利用停止決定等の期限)
第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(審査会への諮問)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第3条に規定する日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第10条 管理者は、この条例の運用状況を取りまとめ、毎年度公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日田玖珠広域消防組合個人情報保護条例の廃止)
2 日田玖珠広域消防組合個人情報保護条例(平成19年条例第5号)は、廃止する。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託等を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第14条又は条例第26条の規定による請求があった場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
7 前2項の規定は、日田市、玖珠町及び九重町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。