○日田玖珠広域消防組合防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程

平成30年5月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、日田玖珠広域消防組合火災予防条例(平成19年条例第31号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに日田玖珠広域消防組合火災予防条例施行規則(平成19年規則第30号。以下「規則」という。)第15条及び第16条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、住民等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の定義は、次に掲げるもののほか、日田玖珠広域消防組合予防査察規程(平成23年訓令第1号。以下「査察規程」という。)及び日田玖珠広域消防組合消防本部火災予防違反処理規程(平成19年訓令第1号。以下「違反処理規程」という。)において使用する用語の例による。

(1) 主要3設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第7条第2項に規定する屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備並びに同条第3項に規定する自動火災報知設備をいう。

(2) 公表該当違反 査察規程及び違反処理規程に規定する査察及び立入検査(以下「査察等」という。)において確認した法令違反事項において、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って主要3設備のいずれかを設置しなければならないもののうち、規則第15条第2項に該当するものをいう。

(3) 公表予定日 公表該当違反に該当し、当該違反事項を関係者に通知した日から14日を経過した日をいう。

(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(5) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る関係者に対する公表する旨の周知、公表の決定、住民等への情報提供等公表を行うために実施する事務一切をいう。

(責務)

第3条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、住民等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(指導及び調整)

第4条 消防長は、署長に対し、公表事務についての指導、助言及び調整を行うものとする。

(公表該当違反の取扱い)

第5条 公表該当違反については、次に掲げるところによる。

(1) 規則第15条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、主要3設備のうちいずれかの設置が義務となる防火対象物又はその部分において、これらの義務となる設備(設備を構成する機器等を含む。)が一切設置されていないもの(当該設備に代えて用いられることができる令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないもの及び消防法令の規定により代替となる設備が設置されていないものを含む。)とする。

(2) 署長は、公表該当違反について精査を行い、必要に応じて関係者に違反事項についての事情聴取を行うものとする。

(公表の手続)

第6条 公表の手続は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 査察員は、防火対象物の査察等において、公表該当違反のおそれがあると認める場合は、当該防火対象物の関係者に対して、公表予告書(様式第1号)により公表を予告するとともに、査察規程第13条に定める査察等の結果の報告により署長に報告するものとする。

(2) 署長は、前号の報告を受けた場合は、防火対象物の公表を決定し、関係者に対して、査察等の結果の通知又は警告書の交付と併せて公表通知書(様式第2号)により公表する旨を通知し、受領書(様式第3号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、公表通知書を配達証明郵便又は内容証明郵便の取扱いにより送付するものとする。

(3) 署長は、関係者に対し、前号の規定による公表通知書による通知を行った場合は、防火対象物の名称、所在地、用途、規模、違反の内容その他必要な事項について、速やかに消防長に報告するものとする。

(4) 署長は、第2号の規定による通知をしてから次号の公表が行われるまでの間において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握し、公表該当違反に当たらないことを確認した場合は、直ちに公表の決定を取り消し、速やかに消防長に報告するものとする。

(5) 消防長は、第3号の規定による報告を受けた場合は、公表予定日に規則第16条第2項に定める事項を違反対象物一覧表(様式第4号)により公表するものとする。ただし、前号の規定による報告を受けた場合は、この限りでない。

(公表事項の削除)

第7条 署長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、直ちに公表している事項の削除を決定し、別に定めるところにより、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、公表している事項(当該報告に係る公表対象物に関する事項に限る。)を削除するものとする。

(情報の適正管理)

第8条 消防長及び署長は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。

(委任)

第9条 この規程の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に警告書の交付がなされている防火対象物についての第6条第2号の規定の適用については、同号中「査察等の結果の通知又は警告書の交付と併せて公表通知書(様式第2号)により」とあるのは、「公表通知書(様式第2号)により」と読み替えて適用する。

様式 略

日田玖珠広域消防組合防火対象物の消防用設備等の公表に関する規程

平成30年5月31日 訓令第9号

(平成30年7月1日施行)