○日田玖珠広域消防組合火災予防条例施行規則
平成19年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに日田玖珠広域消防組合火災予防条例(平成19年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(各種申請及び届出等の手続)
第2条 条例及びこの規則の定めるところにより提出する届出書又は申請書は2部とし、所轄消防署長に提出しなければならない。
(立入検査の証票)
第3条 法第4条第4項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防職員の立入検査の証票は、様式第2号とする。
(指定水利変更等の届出)
第4条 法第21条第3項の規定による届出は、消防用指定水利変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(火災警報の発令及び解除)
第5条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次に掲げる気象状況のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときに発することができるものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度30パーセント以下でかつ最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 最大風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 前項の火災警報は、火災予防上又は火災警戒上その必要がないと認めるときは、解除するものとする。
(標識類)
第6条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項第1号及び第2号並びに第5項、第27条、第31条の2第2項第1号、第33条第1項第1号及び第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識類の寸法及び色は、別表のとおりとする。
(火災予防上危険な物品)
第7条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス
(4) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具用煙火
2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとするものは、禁止行為の解除承認申請書(様式第4号)により消防署長に申請しなければならない。
(指定催しの指定等)
第7条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定により、指定催しの指定通知書(様式第5号の2)により通知するものとする。
2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図等を添えて、消防長に届け出なければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第9条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第8号)
(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第9号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号)
(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第10条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)
(2) 煙火打上げ又は仕掛届出書(様式第13号)
(3) 催物の開催届出書(様式第14号)
(4) 水道の断水又は減水届出書(様式第15号)
(5) 道路工事届出書(様式第16号)
(6) 露店等の開設届出書(様式第16号の2)
(指定洞道等の届出)
第11条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)(様式第17号)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備又はその他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 前項の届出書には、住宅用防災機器の仕様書等、性能を確認できる書面を添付しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、消防長は当該タンクの水張検査又は水圧検査結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物タンク検査済証(様式第22号)を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第15条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第16条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、日田玖珠広域消防組合のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月16日規則第6号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第4号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
規制事項 標識類の種類 | 寸法 | 色 | ||||||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |||||
15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | である旨の標識 | |||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||
30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||||
危険物 指定可燃物 | を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||||||
30以上 | 60以上 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。 | ||||||
危険物 指定可燃物 | の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |