○日田玖珠広域消防組合関係市町の負担金の徴収に関する規則
平成19年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合規約(平成19年許可)第12条第1項第1号の規定に基づく関係市町の負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、次に定めるところによる。
(1) 別表第1に掲げる経費に要する額
(2) 日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)が行う事務事業に対し、地方交付税法(昭和25年法律第211号)により特に措置された額に相当する額
(3) 組合が行う高速自動車国道における救急業務に対し、西日本高速道路株式会社から財政援助を受けた支弁額に相当する額
(4) 組合が行う火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務業務に対し、県から交付された権限移譲交付金に相当する額
(5) 組合が行う液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務業務に対し、県から交付された権限移譲交付金に相当する額
(負担金の徴収)
第4条 負担金の徴収の時期及び徴収の割合は別表第2のとおりとし、納付期限は徴収月の15日とする。
2 年度中途において負担金の額に変更を生じた場合は、その変更を生じた以降の徴収月に加算し、若しくは減算し、又は当該年度末において調整を行うものとする。
(徴収の特例)
第5条 負担金の徴収に関し、この規則により難いときは、関係市町と協議し、管理者がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費の区分 | 負担割合 | 負担率(%) |
(1) 消防事務に要する経費 | 日田市 基準財政需要額割 80% 職員配置数割 20% 玖珠町・九重町 基準財政需要額割 80% 職員配置数割 10% 出動件数割 10% | 日田市 63.0 玖珠町 21.5 九重町 15.5 |
(2) 消防職員の退職手当基金の積立てに要する経費 | ||
(3) 消防指令業務共同運用に要する経費 | ||
(4) 用地購入及び造成に要する経費 | 特別負担割 10%(所在市町) 基準財政需要額割 90% | 日田市 玖珠町 九重町 |
(5) 梯子車購入に要する経費 | 特別負担割 60%(日田市) 人口割 20% 棟数割 20%(部署できる4階以上の棟数) | 日田市 90.4 玖珠町 6.3 九重町 3.3 |
(6) 梯子車購入に係る長期債の元利償還に要する経費 |
備考
1 基準財政需要額は、前年度普通地方交付税の消防費(経常)の基準財政需要額をいう。
2 日田市の基準財政需要額は、合併算定替により算定した額をいう。
3 職員配置数は、当該年度の4月1日現在の職員配置数をいう。なお、消防本部職員及び消防署日勤職員は、人口按分とする。
4 出動件数は、前々年の火災、救急及び救助の各出動件数の比率の平均値をいう。
5 人口割とは、令和2年の国勢調査による人口をいう。
別表第2(第4条関係)
月 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 3月 |
長期債の元利償還に要する経費 | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
50 | 50 | ||||||||
庁舎建設に係る経費 | 10 | 70 | 20 | ||||||
その他の経費 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |