○日田玖珠広域消防組合規約

平成19年2月8日

許可

(名称)

第1条 この組合は、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、日田市、玖珠町及び九重町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に定める事務を共同処理する。

(1) 消防及び救急に関する事務(消防団に関する事務を除く。)

(2) 日田玖珠広域市町村圏振興計画の策定及び同計画に基づく事業実施の連絡調整に関する事務

(3) 日田玖珠ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関する事務

(4) 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち、関係市町の協議により組合が共同処理することとされた事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、日田市大字渡里111番地1に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、選出区分は次のとおりとする。

(1) 日田市 6人

(2) 玖珠町 2人

(3) 九重町 2人

2 組合議員は、関係市町の議会において当該関係市町の議会の議員のうちから選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員が、その関係市町における議会の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合議員の職を失うものとする。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係市町は、速やかにこれを補充しなければならない。

(議長、副議長の選出及び任期)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選による。

3 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が命ずる。

(執行機関の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

(職員)

第10条 組合に管理者の補助機関である職員を置き、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て、消防長が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) 財産により生じた収入

(6) その他

2 前項第1号に規定する負担金は、関係市町の財政力、人口その他を基準として関係市町が協議して定める。

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、第8条第3項の「関係市町の会計管理者」とする。

3 この規約施行の日の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合規約(昭和45年大分県知事許可)第10条第1項の組合執行機関のなした一切の行為は、第8条第1項に定める執行機関のなした行為とみなす。

(平成22年3月23日指令市振第2677号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

この規約は、平成28年3月17日から施行する。

日田玖珠広域消防組合規約

平成19年2月8日 許可

(平成28年3月17日施行)