○日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 出張の申請は、出張を必要とする書類を添付し、必ず事前に提出して命令を受けなければならない。
(出張の変更)
第4条 出張した職員及び職員以外の者は、用務の都合又はやむを得ない事情により出張の変更をしようとするときは、あらかじめ電話等で上司に連絡し、帰庁後直ちに出張申請変更届(様式第3号)にその変更の必要を証明する書類を添付して提出しなければならない。
(出張の復命)
第5条 出張した職員及び職員以外の者は、帰庁後速やかに出張要務のてん末を復命書(様式第4号)により所属長を経て任命権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(移転料及び着後手当の制限)
第6条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員で採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に新在勤地又は新在勤地以外の地に住居を移転しない者には、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、その期間内に住居を移転し難いことについてあらかじめ承認を得たものにあっては、この限りでない。
2 前項の規定により移転料及び着後手当を支給しない者には、扶養親族移転料は支給しない。
第7条 旧在勤地から新在勤地までの路程が30キロメートル未満の場合には、移転料(扶養親族移転料を含む。)は支給しない。
2 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じて計算した移転料の額による。
第8条 日田玖珠広域消防組合の施設に係る職員のための宿舎に住居を移転する場合に支給する着後手当の額は、条例に定める額の2分の1とする。
2 住居移転の路程が30キロメートル未満の場合には、着後手当は支給しない。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(公用の車両利用の場合の旅費)
第11条 公用車両等によって旅行する場合においては、鉄道賃、車賃等は、支給しない。
第13条 移転料を請求する場合には、職員の住所及びその移転を証明する書類のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書を添付しなければならない。
第14条 扶養親族の移転料を請求する場合には、扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類を添付しなければならない。
第15条 遺族が条例第29条に規定する旅費を請求する場合には、職員の死亡遺族であること及びその帰任を証明する書類を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号~第4号 略