○日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例
平成19年4月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)第5条第1項に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、任命権者が管理者と協議して定めるこれに相当する職務)をいう。
3 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには、当該遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じて、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 職員以外の者が日田玖珠広域消防組合(次項において「組合」という。)の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行若しくは航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額より支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が、同一地域(第2条第3項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在目数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、概算払で支給を受けた金額の方が精算した金額より多い場合は、直ちに返納しなければならない。
3 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項等は、別に定める。
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、別表第1による。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃とする。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル(その線路で急行列車を運行しない場合にあっては50キロメートル)以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道40キロメートル以上のもの
(船賃)
第16条 船賃の額は、別表第1による。ただし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃とする。
4 第1項の規定において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級の最上級の運賃による。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、別表第1による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1による。
3 圏域内旅行の日当は、支給しない。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の4日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の4夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(2階級の階級を設けているものにあっては下位の階級による額とし、階級を設けていないものにあってはその実費額とする。)の全額並びにその移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにアに規定する鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費又は月額旅費)
第25条 第6条第12項の規定により支給する日額旅費又は月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別に定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。
(圏域内旅行の旅費)
第26条 圏域内旅行の旅費については、別表第1に定める鉄道賃、車賃及び宿泊料の額の範囲において、管理者が別に定める額とする。
(2) 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行において支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合にはその超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の送達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(旅費の調整)
第30条 旅行者が次の各号のいずれかに該当する場合において、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合
(2) この条例又は旅費に関する他の条例又は規則の規定による旅費を支給した場合
2 前項に定めるもののほか予算上その他特別に必要ある場合には、旅行に要した実費を超える部分について、その全部又は一部を減額して支給することができる。
3 旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例又は規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると管理者が認める場合には、別に定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第31条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(別に条例で定める事項)
第32条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対して支給する旅行に係る費用弁償については、別に条例で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び日田玖珠広域消防組合議会等に出頭又は参加した証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第23条、第26条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
宿泊を伴わない公用車使用の場合 | 左記以外の場合 | 県外 | 県内 | ||||
1等実費 | 1等実費 | 円 39 | 円 1,300 | 円 2,600 | 円 13,500 | 円 9,500 | 円 2,600 |
備考 東京都(区の存する区域に限る。)又は大阪市内に滞在した期間の日当は、本表日当定額の2割増(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第2(第22条関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 |
107,000円 | 132,000円 | 152,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。