○圏域内旅行の旅費について

平成19年4月1日

訓令第8号

1 車賃及び鉄道賃は、実費とする。

2 宿泊料

公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、条例別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額を支給する。

(施行期日)

1 この訓令は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定は、施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

圏域内旅行の旅費について

平成19年4月1日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第8号