○平成29年改正条例附則第5項等の規定による給料に関する規則
平成29年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第5項等の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成29年改正条例附則第5項の規則で定める職員)
第2条 平成29年改正条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(日田玖珠広域消防組合職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(平成19年規則第21号)第20条又は日田玖珠広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号)第8条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第15号)第10条に規定する療養休暇又は同規則第14条第1項に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 給料表の適用を異にする異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号)第9条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成29年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(平成29年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成29年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成29年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成29年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。