○日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成19年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成19年条例第15号)第6条の規定により置かれた日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が必要の都度委嘱し、又は任命する。

(1) 議会議員 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 職員 2人

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要の都度招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、消防本部総務課で行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成19年4月1日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年4月1日 規則第18号