○日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成19年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 日田玖珠広域消防組合に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、190万円以上2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 管理者は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(消防賞じゅつ金審査委員会)

第6条 賞じゅつすべき事案を審査するため、日田玖珠広域消防組合賞じゅつ金審査委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項まで(第3項第1号を除く。)の規定の例による。

日田玖珠広域消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成19年4月1日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)