○日田玖珠広域消防組合職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成30年2月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務の効率的な執行を図るため、日田玖珠広域消防組合職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)で、職員又3親等以内の親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)の規定による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)をいう。

(2) 公用車 日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)が所有する自動車をいう。

(自家用車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合に、この規程に定めるところによらなければ、自家用車を公務遂行のために使用してはならない。

(自家用車運転登録の基準)

第4条 職員は、公務遂行のため自家用車を運転しようとするときは、年度ごとに、あらかじめ、自家用車運転登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を消防長に提出し、登録を受けなければならない。

2 消防長は、前項に規定する登録の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認めるときに限り、自家用車の登録をするものとする。

(1) 当該職員が、過去1年間において、その責めに属する交通事故に起因して懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険のほか、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円以上、対物保険の賠償額が1000万円以上の任意保険の契約を締結していること。

(3) 自動車について、道路運送車両法の規定による整備がなされていること。

3 消防長は、登録申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、自家用車公務使用登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 前条の規定により登録を受けた職員は、同条に規定する申請内容に変更が生じたときは、速やかに、登録の変更を消防長に届け出なければならない。この場合において、消防長は、前条第3項の規定に準じて、速やかに登録の変更を行うものとする。

(自家用車運転登録の取消し)

第6条 第4条の規定による登録を受けた職員(以下、「登録者」という。)は、次の各号に定める事由が生じたときは、直ちに消防長に届け出なければならない。

(1) 登録者が、第4条第2項に規定する自家用車運転登録の基準を満たさなくなったとき。

(2) 登録者が心身の障害により、車両の正常な運転が困難となったとき。

2 消防長は、前項の規定による届出があった場合は、当該職員の運転登録を取り消すものとする。ただし、同項の届出がない場合においても、特に自家用車運転登録の取消しが必要と認められるときは、消防長は、当該職員の自家用車運転登録を取り消すことができる。

(自家用車使用の許可申請)

第7条 自家用車の登録又は登録の変更を受けた職員が、当該自家用車を公務のため使用しようとする場合は、自家用車使用の許可を申請し、その都度旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(自家用車の使用許可)

第8条 旅行命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、次の各号に定める要件を備えていると認められるときは、許可することができる。

(1) 公用車を使用することが困難であること。

(2) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(3) 公務の効率的遂行のために必要であること。

2 前項の場合において、旅行命令権者は、旅行命令簿において自家用車使用承認を行うものとする。

(自家用車への同乗申請)

第9条 旅行命令を受けて旅行する場合において、前条の許可を受けた職員の自家用車に同乗しようとする者は、あらかじめ前2条の規定に準じて旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(旅費)

第10条 自家用車を公務に使用する場合及び当該自家用車に同乗する場合の旅費については、日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第23号)及び日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例施行規則(平成19年規則第24号)に定めるところによる。

(事故報告)

第11条 自家用車を公務に使用する職員が、公務中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、日田玖珠広域消防組合有自動車の安全運転管理に準じて、直ちに安全運転管理者に報告しなければならない。

(損害の賠償及び求償)

第12条 職員が公務使用許可を受けて使用した自家用車の運行によって事故を起こし、第三者に損害を与えた場合における損害賠償額が、職員が加入している責任保険及び任意対人保険、任意対物保険によって補填できる部分を超えるときは、その超える額を組合が負担するものとする。ただし、組合が損害の賠償をした場合において、当該事故が職員の故意又は重大な過失により起きた場合にあっては、組合は当該職員に対して求償権を行使することができるものとする。

2 自家用車を公務に使用する職員が、公務中に事故を起こし、当該自家用車に損害を負った場合においては、組合はその損害に対する補償及び費用の一切を負担しないものとする。

3 自家用車を公務に使用する職員(同乗した者を含む。)が、公務中の事故により負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の規定により補償するものとする。

4 第7条の許可を受けずに自家用車を使用した場合の事故については、組合はその責任を一切負わないものとする。

(職員の遵守事項)

第13条 自家用車を公務に使用する職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転開始前に国土交通省の推奨する日常点検を実施すること。

(2) 交通関係法令を守り、安全運転に努めること。

(3) 所属の安全運転管理者の指示に従うこと。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

日田玖珠広域消防組合職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成30年2月15日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)