○日田玖珠広域消防組合職員の階級の昇任に関する基準

平成27年4月1日

消訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、日田玖珠広域消防組合職員の階級の昇任等について日田玖珠広域消防組合職員の任免に関する規則(平成19年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(消防監)

第2条 消防監への昇任は、消防長の辞令による。

(消防司令長)

第3条 消防司令長への昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本部次長、課長及び署長の辞令

(2) 規則第18条第1号に該当する場合

(消防司令)

第4条 消防司令への昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 副署長、主幹(総括)、主幹、室長及び出張所長の辞令

(2) 規則第16条第1項第1号又は同条第2項の規定による受験資格を有し、規則第17条の規定による昇任試験の合格

(3) 規則第18条第2号に該当する場合

(消防司令補)

第5条 消防司令補への昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 主査の辞令

(2) 規則第16条第1項第2号の規定による受験資格を有し、規則第17条の規定による昇任試験の合格

(3) 規則第18条第3号に該当する場合

(消防士長)

第6条 消防副士長の職に7年間在籍した者の中から選考により消防士長とする。この場合において、最低在籍期間は、2年とする。

(消防副士長)

第7条 消防副士長への昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 大学を卒業した者については、消防士の職に3年間在籍した者の中から選考により消防副士長とする。この場合において、最低在籍期間は、2年とする。

(2) 短期大学及び救急救命士の養成学校を卒業した者については、消防士の職に5年間在籍した者の中から選考により消防副士長とする。この場合において、最低在籍期間は2年とする。

(3) 高等学校を卒業した者については、消防士の職に7年間在籍した者の中から選考により消防副士長とする。この場合において、最低在籍期間は2年とする。

(消防士)

第8条 採用時には消防士とする。ただし、消防吏員経験者及び消防長が特に認めた者については、この限りでない。

この基準は、示達の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第6号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日田玖珠広域消防組合職員の階級の昇任に関する基準

平成27年4月1日 消訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年4月1日 消訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第6号
令和2年10月1日 訓令第6号
令和3年3月26日 訓令第3号