○日田玖珠広域消防組合職員の任免に関する規則
平成19年4月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 採用(第6条―第15条)
第3章 昇任(第16条―第18条)
第4章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合職員(次条において「消防職員」という。)の任免に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の定義)
第2条 この規則において消防職員(以下「職員」という。)とは、消防吏員(消防長を除く。)並びに消防本部及び消防署に属する全ての職員をいう。
(採用、昇任の定義)
第3条 この規則における採用及び昇任の用語の定義は、次の各号による。
(1) 「採用」とは、新たに職員として採用することをいう。
(2) 「昇任」とは、1級上位の階級に変更することをいう。
(任免の方法)
第4条 職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(試験)
第5条 試験は採用試験及び昇任試験とし、昇任試験は次の2種に区分する。
(1) 消防司令昇任試験
(2) 消防司令補昇任試験
2 前項の採用試験及び昇任試験の実施については、その全部又は一部を管理者に委任することができる。
第2章 採用
(採用試験の受験資格)
第6条 採用試験(消防事務員を除く。)の受験資格は、法第16条に規定する欠格事項該当者を除き、試験実施の都度管理者の承認を得て消防長が定める。
(受験手続)
第7条 採用試験を受験しようとする者は、次に掲げる書類を所定期日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 受験申込書
(2) 写真(3箇月以内に撮影したもの)
(3) その他消防長が必要と認める書類
(採用試験の方法)
第8条 採用試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 体力試験
(4) 適性検査
(5) 作文試験
(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(採用候補者)
第9条 採用試験に合格した者は、日田玖珠広域消防組合職員採用候補者名簿に登載するものとする。
2 日田玖珠広域消防組合職員採用候補者名簿は、登載の日から1年間効力を有するものとする。
(選考採用)
第10条 次の各号に該当する者の採用は、選考によることができる。
(1) 学識経験又は免許資格を有する者で当該職務に必要な能力を有すると認められるもの
(2) 選考による採用を適当と認められる者
(条件付採用)
第11条 職員の採用は全て条件付のものとし、条件付採用期間は6月とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。
(条件付採用期間の終了)
第12条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に、任命権者において別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用期間中の降格及び免職)
第13条 条件付採用期間中の職員は、その勤務について公平に審査した結果その成績が良好でないと認められる場合には、第11条第1項本文の規定にかかわらず何時でもその意に反して降格し、又は免職することができる。
(条件付採用期間中の昇格及び転出の禁止)
第14条 条件付採用期間中は、原則として職員を昇格させ、又は他の監督者の所管に属する職務に転出させてはならない。ただし、任命権者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(条件付採用期間の延期)
第15条 条件付採用期間終了の際、病気その他の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、その日数が6月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。
第3章 昇任
(昇任試験の受験資格)
第16条 昇任試験の受験資格は、次の各号のいずれかに該当する者する。ただし、当該試験の期日前、1箇月以内に懲戒処分を受けた者は、この限りでない。
(1) 消防司令昇任試験については、消防司令補の階級に満9年以上勤務した者
(2) 消防司令補昇任試験については、消防士長の階級に満3年以上勤務した者
2 特別の事情がある場合は、管理者の承認を得て前項第1号の期間を2分の1の範囲内で短縮することができる。
(昇任試験の方法)
第17条 昇任試験は、筆記試験及び術科試験とする。
(選考による昇任)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考によることができる。
(1) 消防司令から消防司令長への昇任
(2) 消防司令補から消防司令への昇任
(3) 消防士長から消防司令補への昇任
(4) 職員が公務により死亡し、又は障害のある状態となった場合における階級の昇任
(5) 勤務成績が特に優秀な職員が20年以上勤務し、退職する場合における階級の昇任
第4章 補則
(委任)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。