○日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(1) 諮問庁 日田玖珠広域消防組合情報公開条例(平成19年条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関又は日田玖珠広域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関若しくは日田玖珠広域消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は議会個人情報保護条例第26条第1項、第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 情報公開条例第16条第1項又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 情報公開条例第16条第4項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 個人情報保護法施行条例第9条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会が行う調査審議手続は、非公開とする。
4 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書の公開決定等に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された当該公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることはできない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、請求拒否の決定があった公文書若しくはその部分と請求拒否の理由等又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。
2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第14条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日田玖珠広域消防組合情報公開条例の一部改正)
2 日田玖珠広域消防組合情報公開条例(平成19年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 施行日前に附則第2項の規定による改正前の条例第16条又は日田玖珠広域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の日田玖珠広域消防組合個人情報保護条例(平成19年条例第5号。以下「旧個人情報保護条例」という。)の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、改正前の条例及び旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則(令和7年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。