○日田玖珠広域消防組合情報公開条例施行規則
平成19年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合情報公開条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任意の記入事項として請求の理由又は利用目的
(2) 公開方法の区分
(1) 公文書を公開する旨を決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分公開する旨を決定したとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨を決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、請求者から公開公文書の内容について説明を求められた場合は、請求者の理解が得られるよう説明しなければならない。
3 請求者が公開に供した公文書の写しの交付を受けようとするときは、公文書写し交付申請書(様式第11号)により申請しなければならない。
(費用)
第7条 条例第15条第2項に規定する公開に関する費用については、次のとおりとする。
(1) 請求者が公開に供した公文書の写しを求めた場合、別表による額の納付を受けた後に写しの交付を受けなければならない。
(2) 請求者が公開に供した公文書の写しの送付を求めた場合、当該送付に係る費用実費額を納付しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 条例第17条第2項に規定する運用状況の公表は、管理者が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単価 | 額 | 備考 |
写しの交付に要する費用 | A4サイズ以下1枚につき | 10円 | A4サイズを超える場合は、A4サイズに換算する。 |
写しの送付に要する費用 | 実費 |
備考 「A4」とは、日本工業規格A列4番をいう。
様式 略