○日田玖珠広域消防組合情報公開条例施行規則

平成19年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合情報公開条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとし、同項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 任意の記入事項として請求の理由又は利用目的

(2) 公開方法の区分

(公開等の決定通知)

第3条 条例第11条に規定する公文書の公開等の決定の通知については、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により請求者に通知するものとする。

(1) 公文書を公開する旨を決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分公開する旨を決定したとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨を決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開等決定期間の延長通知)

第4条 条例第12条第2項の規定により決定期間を延長するときは、公文書公開等決定期間延長通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。

(第三者の意見)

第5条 条例第13条第1項の規定により第三者の意見を聴く場合は、第三者関係公文書公開等意見照会書(様式第6号)により行い、照会を受けた当該第三者は、第三者関係公文書公開に係る意見書(様式第7号)により意見を述べることができる。ただし、請求公文書内に記述されている当該第三者に係る情報が極めて簡易な場合は、口頭により意見の照会及び意見の申出を行うことができる。この場合において、意見の照会及び意見の申出に係る状況並びに経過を第三者関係意見聴取記録書(様式第8号)により明らかにしておかなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する通知は、第三者関係公文書公開予定通知書(様式第9号)により行う。

3 条例第13条第3項に規定する通知は、第三者関係公文書公開等決定通知書(様式第10号)により行う。

(公文書の公開の実施)

第6条 条例第14条に規定する公文書の公開の実施は、第3条第1号及び第2号の通知書によりあらかじめ請求者と調整の上決定した日時及び場所において行う。

2 実施機関は、請求者から公開公文書の内容について説明を求められた場合は、請求者の理解が得られるよう説明しなければならない。

3 請求者が公開に供した公文書の写しの交付を受けようとするときは、公文書写し交付申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

(費用)

第7条 条例第15条第2項に規定する公開に関する費用については、次のとおりとする。

(1) 請求者が公開に供した公文書の写しを求めた場合、別表による額の納付を受けた後に写しの交付を受けなければならない。

(2) 請求者が公開に供した公文書の写しの送付を求めた場合、当該送付に係る費用実費額を納付しなければならない。

(不服申立て)

第8条 条例第16条第1項に規定する不服申立ては、公文書公開等不服申立書(様式第12号)により行う。

2 条例第16条第1項に規定する不服申立てに対する日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、公文書公開等不服申立諮問書(様式第13号)により行う。

3 条例第16条第2項に規定する不服申立てに対する審査会に諮問した旨の通知は、公文書公開等不服申立諮問通知書(様式第14号)により行う。

(運用状況の公表)

第9条 条例第17条第2項に規定する運用状況の公表は、管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単価

備考

写しの交付に要する費用

A4サイズ以下1枚につき

10円

A4サイズを超える場合は、A4サイズに換算する。

写しの送付に要する費用


実費


備考 「A4」とは、日本工業規格A列4番をいう。

様式 略

日田玖珠広域消防組合情報公開条例施行規則

平成19年4月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)