○日田玖珠広域消防組合情報公開条例

平成19年4月1日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公文書の公開(第3条―第15条)

第3章 審査請求(第15条の2・第16条)

第4章 補則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の公文書の公開を求める住民の知る権利を明らかにし、情報公開に関し必要な事項を定めることにより、組合行政に関し住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、組合行政に対する住民の理解と信頼を深め、もって住民参加による公正で開かれた組合行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、議会、公平委員会、監査委員及び消防長をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、出力又は採録され文書化できるものをいう。)等であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 博物館又は図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 公開 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

第2章 公文書の公開

(公開請求権者)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その管理する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第4条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した公開請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第5条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に第7条に規定する非公開情報が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(利用者の責務)

第6条 この条例の定めるところにより公文書の公開を求める者は、この条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を、第三者の正当な権利を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。

(非公開情報)

第7条 非公開情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開をしないことを条件として任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているもの又はその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公開することにより、犯罪の予防又は公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの又は特定の者に不当な利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 実施機関と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することで相互間の協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(7) 法令等の定めるところにより、公開することができないとされているもの

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いて公開することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開するときは、公開の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を部分公開するときは、部分公開の決定をし、公開請求者に対し、理由を付記し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開しないときは、請求拒否の決定をし、公開請求者に対し、理由を付記し、その旨を書面により通知しなければならない。

4 前条の規定により請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書が存在しないことその他の理由により請求を拒否するときも、前項と同様とする。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求書を受理した日から起算して15日以内に当該公開請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対して、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、同項の期間内に公開決定等ができない理由及び延長する期間が明らかな場合はその期間を通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第13条 公開請求に係る公文書に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該第三者に、意見を聴くこと又は意見書を提出する機会を与えることができる。

2 公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第7条第1号イ同条第2号ただし書又は第9条の規定によりこれを公開しようとするときは、実施機関は、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会が与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に当該第三者が審査請求手続を講ずるに足りる相当の期間として、少なくとも2週間を置くとともに、公開の決定後、速やかに当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第14条 実施機関は、第11条第1項又は第2項の規定により、公開請求に係る公文書を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、公開することができる。

(費用負担)

第15条 この条例に基づく公文書又は第13条に規定する意見書若しくは資料の閲覧及び写しの交付に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく公文書又は意見書若しくは資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る処分を行った実施機関は、日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第3条に規定する日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、実施機関は、情報公開制度の運用に関する重要な事項について、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

第4章 補則

(利便の提供・運用状況の公表)

第17条 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 管理者は、この条例の運用状況を取りまとめ、毎年度公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第18条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、住民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(公共的団体等に対する協力要請)

第19条 管理者は、組合が出資し、又は事業運営費を助成している公共的団体等に対し、この条例の趣旨に基づき、当該公共的団体等が保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。

(他の法令等との調整)

第20条 この条例は、法令又は他の条例等により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで、日田玖珠広域行政事務組合情報公開条例(平成17年日田玖珠広域行政事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(日田玖珠広域消防組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の適用前に改正前の日田玖珠広域消防組合情報公開条例の規定に基づき旧公社(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第13号に規定する解散前の日本郵政公社をいう。)がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日田玖珠広域消防組合情報公開条例の一部改正)

2 日田玖珠広域消防組合情報公開条例(平成19年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に改正前の日田玖珠広域消防組合情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により組合に置かれた同条に規定する日田玖珠広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 附則第2項の規定の施行日前において旧審査会の委員であった者に係る改正前の条例第17条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 施行日前に附則第2項の規定による改正前の条例第16条又は日田玖珠広域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の日田玖珠広域消防組合個人情報保護条例(平成19年条例第5号。以下「旧個人情報保護条例」という。)の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、改正前の条例及び旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

7 前項の規定は、日田市、玖珠町及び九重町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(令和7年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

日田玖珠広域消防組合情報公開条例

平成19年4月1日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成19年4月1日 条例第4号
平成19年12月26日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第2号
令和7年3月27日 条例第5号