○日田玖珠広域消防組合管理者会議規則

平成19年4月1日

規則第1号

(設置)

第1条 日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の管理運営に関する重要な事項について、関係市町の意見等の調整を行い、事務の円滑な遂行を図るため、日田玖珠広域消防組合管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。

(管理者会議の組織及び運営)

第2条 管理者会議は、関係市町の長をもって組織する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 管理者会議の会議(以下「会議」という。)は、管理者がこれを招集する。

2 関係市町の長の半数以上から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったときは、管理者は会議を招集しなければならない。

3 会議の招集は、会議に付議すべき事件並びに開催日時及び場所を示して開会の日前5日までに関係市町の長に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議に付議すべき事件)

第4条 会議に付議すべき事件は、次に掲げるものとする。

(1) 組合の基本計画に関すること。

(2) 日田玖珠広域消防組合規約(平成19年許可)の変更に関すること。

(3) 前号の場合において、財産処分を伴うときは、財産処分に関すること。

(4) 組合の議会に提出すべき議案に関すること。

(5) 組合の議会に報告すべき事案に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合の運営に係る重要な事項に関すること。

(管理者への権限委任)

第5条 管理者会議は、前条各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を管理者に委任する。

2 管理者は、前項の規定により委任された事項についても特に必要と認めるものは、これを管理者会議に報告しなければならない。

(会議)

第6条 会議は、関係市町の長の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

2 会議の議長は、管理者がこれに当たる。

(会議録の作成)

第7条 管理者は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付議した事件及び議事の経過

(4) その他必要と認める事項

3 会議録には、管理者及び副管理者が会議において指名した関係市町の長1人が署名する。

(会議録の保存期間)

第8条 会議録の保存は、永年とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理者会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合管理者会議規則

平成19年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)