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急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出

届出案内

日田玖珠広域消防組合火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。

(注)

内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定しているもの

(第12条第4項を除く。例:ガスヒートポンプ式発電設備の出力

 10kw未満のもの等)

高圧、特別高圧の変電設備(全出力50kw以下のものを除く)

蓄電池設備(4800Ah・セル未満のものを除く)

こんなとき 発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置するとき。
(あらかじめ届出なければならない。)
届出に必要なもの 正副届出書各1部・添付図書(配置図、消防用設備等の関係図書)
届出手順 届出書を受付し、書類審査を行い、副本を返却します。
届出所要時間
(期間)
3日
手数料 無料
届出書様式 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(Word形式)
問い合わせ先 日田消防署 予防係 TEL 0973-24-2204
玖珠消防署 予防係 TEL 0973-72-2141
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