急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出
届出案内 |
日田玖珠広域消防組合火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。 (注) ・内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定しているもの (第12条第4項を除く。例:ガスヒートポンプ式発電設備の出力 10kw未満のもの等) ・高圧、特別高圧の変電設備(全出力50kw以下のものを除く) ・蓄電池設備(4800Ah・セル未満のものを除く) |
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こんなとき | 発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置するとき。 (あらかじめ届出なければならない。) |
届出に必要なもの | 正副届出書各1部・添付図書(配置図、消防用設備等の関係図書) |
届出手順 | 届出書を受付し、書類審査を行い、副本を返却します。 |
届出所要時間 (期間) |
3日 |
手数料 | 無料 |
届出書様式 | 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(Word形式) |
問い合わせ先 | 日田消防署 予防係 TEL 0973-24-2204 玖珠消防署 予防係 TEL 0973-72-2141 |