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防火対象物の使用開始届出

届出案内 旅館、病院、店舗、工場、事務所など消防法施行令別表第1に掲げる用途に使用しようとする者は、その旨を使用開始の7日前までにする届出です。
こんなとき 旅館、病院、店舗、工場、事務所などの用途に使用開始するとき。
届出に必要なもの 正副届出書各1部、添付書類(配置図、各階平面図、消防用設備等の設計図書)
届出手順 届出書、添付書類を審査し、副本を返却します。
届出所要時間
(期間)
7日
手数料 無料
届出書様式 防火対象物使用開始届出書(Word形式)
防火対象物棟別概要追加書類A4(Word形式)
問い合わせ先 日田消防署 予防係 TEL 0973-24-2204
玖珠消防署 予防係 TEL 0973-72-2141
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