防火対象物の使用開始届出
届出案内 | 旅館、病院、店舗、工場、事務所など消防法施行令別表第1に掲げる用途に使用しようとする者は、その旨を使用開始の7日前までにする届出です。 |
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こんなとき | 旅館、病院、店舗、工場、事務所などの用途に使用開始するとき。 |
届出に必要なもの | 正副届出書各1部、添付書類(配置図、各階平面図、消防用設備等の設計図書) |
届出手順 | 届出書、添付書類を審査し、副本を返却します。 |
届出所要時間 (期間) |
7日 |
手数料 | 無料 |
届出書様式 | 防火対象物使用開始届出書(Word形式) 防火対象物棟別概要追加書類A4(Word形式) |
問い合わせ先 | 日田消防署 予防係 TEL 0973-24-2204 玖珠消防署 予防係 TEL 0973-72-2141 |