露店等の開設届出
届出案内 | 日田玖珠広域消防組合火災予防条例では、祭礼、縁日、花火大会、地区の祭りなど多数の人が集まる催しで、火気器具等(ガスコンロ・電気こんろ等)を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ届け出るように決められています。 |
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こんなとき |
日田玖珠広域消防組合火災予防条例では、祭礼、縁日、花火大会、地区の祭りなど多数の人が集まる催しで、火気器具等(ガスコンロ・電気こんろ等)を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ届け出るように決められています。 なお、原則露店等の開設者が届出をすることとなりますが、祭り等の主催者等が代表して届け出ても差し支えありません。 |
届出に必要なもの | 届出書 2部 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図 |
届出手順 | 届出用紙に必要事項を記入し、消防署に持参ください。 受付が完了すれば、届出書の一部に届出済印を押印し届出者にお返しします |
届出所要時間 (期間) |
5分程度 |
手数料 | 無料 |
届出書様式 | 露店等の開設届出書(Word形式) |
問い合わせ先 | 日田消防署 予防係 TEL 0973-24-2204 玖珠消防署 予防係 TEL 0973-72-2141 |