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露店等の開設届出

届出案内 日田玖珠広域消防組合火災予防条例では、祭礼、縁日、花火大会、地区の祭りなど多数の人が集まる催しで、火気器具等(ガスコンロ・電気こんろ等)を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ届け出るように決められています。
こんなとき

日田玖珠広域消防組合火災予防条例では、祭礼、縁日、花火大会、地区の祭りなど多数の人が集まる催しで、火気器具等(ガスコンロ・電気こんろ等)を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ届け出るように決められています。

なお、原則露店等の開設者が届出をすることとなりますが、祭り等の主催者等が代表して届け出ても差し支えありません。

届出に必要なもの 届出書 2部
露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
届出手順 届出用紙に必要事項を記入し、消防署に持参ください。
受付が完了すれば、届出書の一部に届出済印を押印し届出者にお返しします
届出所要時間
(期間)
5分程度
手数料 無料
届出書様式 露店等の開設届出書(Word形式)
問い合わせ先 日田消防署 予防係 TEL 0973-24-2204
玖珠消防署 予防係 TEL 0973-72-2141
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