圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出
届出案内 | 消防法により火災予防又は消火活動に重大な支障を生じる恐れのある物質を貯蔵し、又は取扱うものはあらかじめ届け出なければならない。 |
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こんなとき | 危険物の規制に関する政令第1条の10に定める物質で定める数量以上のものを貯蔵し、又は取扱うとき。 |
届出に必要なもの | 正副設置届出書各1部・添付書類(付近見取図、配置図、消防用設備等の設計図書等) |
届出手順 | 届出書を受付審査後、副本を返却します。 |
届出所要時間 (期間) |
随時 |
手数料 | 無料 |
届出書様式 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(Word形式) |
問い合わせ先 | 日田消防署 危険物係 TEL 0973-24-2204 玖珠消防署 危険物係 TEL 0973-72-2141 |