少量危険物の貯蔵・指定可燃物取扱い届出
届出案内 | 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取扱う場合にあっては、2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵し又は取扱おうとする場合には、あらかじめ届出が必要です。 |
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こんなとき | 指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵又は取り扱いをするとき。 |
届出に必要なもの | 正副届出書各1部 |
届出手順 | 届出書正副各1部を提出し、副本に届出済印を押し、届出者に返却します。 |
届出所要時間 (期間) |
即時 |
手数料 | 無料 |
届出書様式 | 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(Word形式) |
問い合わせ先 | 日田消防署 危険物係 TEL 0973-24-2204 玖珠消防署 危険物係 TEL 0973-72-2141 |