火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
届出案内 |
日田玖珠広域消防組合火災予防条例では、火災とまぎらわしい煙や炎を発するおそれのある場合は、消防署に届出るように決められています。 なお、廃棄物の焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令並びに施行規則で規定されています。 一般廃棄物や産業廃棄物の野焼きには罰金が科せられていますのでご注意ください。 |
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こんなとき | 畦焼き、どんど、剪定枝焼却等 |
届出に必要なもの | 申請書1部・付近見取図 |
届出手順 | 届出用紙に必要事項を記入し、消防署に持参下さい。 受付時に、地図を参照しながら詳しい場所をお聞きします。 受付が完了すれば、提出書のコピーをお渡しします。 |
届出所要時間 (期間) |
5分程度 |
手数料 | 無料 |
届出書様式 | 日田署管内の「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある 行為の届出書」(Word形式) 玖珠署管内の「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある 行為の届出書」(Word形式) |
問い合わせ先 | 日田消防署 警防係 TEL 0973-24-2204 玖珠消防署 警防係 TEL 0973-72-2141 |