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違反対象物の公表について

違反対象物の公表制度

違反対象の対象物一覧表

公表一覧表 PDF

1 違反対象物の公表制度とは

不特定多数の人が利用する宿泊施設や社会福祉施設など、全国的に重大な違反のある防火対象物がなおも数多く存在しているところです。

このような違反対象物に対して消防機関が命令を行った場合には、対象物等に命令内容が公示されることになりますが、それに至るまでには、相当の時間を要することから、その間、建物の危険性に関する情報が利用者等に提供されない状況です。

このことから、重大な消防法令違反のある防火対象物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促します。

2 公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
※特定防火対象物については、消防法施行令別表第一をご参照ください。

消防法施行令別表第一(pdf)

 

3 対象となる消防法令違反

特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。



4 違反公表の手続き

消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認して関係者に通知。その後、14日を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続されます。

 

5 公表する事項

  1. 防火対象物の名称および所在地
  2. 違反の内容
  3. その他消防長が必要と認める事項

6 防火対象物の関係者の皆様へ

公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に管轄の消防署にご相談ください。

7 本制度の根拠及び施行期日(平成30年7月1日施行)

【根拠法令】

平成30年4月1日に日田玖珠広域消防組合火災予防条例の一部が改正され、第47条の2「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

8 問い合わせ先

日田消防署予防係
電話:0973-24-2204
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