○日田玖珠広域消防組合個人情報等の安全管理措置に関する規程

令和7年9月30日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 個人情報等の取扱い(第11条―第19条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第20条―第34条)

第7章 個人情報等の管理区域の安全管理(第35条・第36条)

第8章 保有個人情報の提供(第37条)

第9章 個人情報等の取扱いの委託等(第38条)

第10章 サイバーセキュリティの確保(第39条・第40条)

第11章 安全管理上の問題への対応(第41条―第43条)

第12章 監査及び点検の実施(第44条―第46条)

第13章 補則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び日田玖珠広域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年日田玖珠広域消防組合(以下「本組合」という。)条例第1号。以下「条例」という。)に定めるところにより、本組合が保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理のために必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、個人情報保護法、番号法及び条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(基本理念)

第3条 個人情報を取り扱うに当たっては、保有個人情報(本組合が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が生じた場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事務又は業務の規模及び性質、保有個人情報の取扱状況(取り扱う保有個人情報の性質及び量を含む。)、保有個人情報を記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第2章 管理体制

(総括個人情報保護管理者)

第4条 本組合に、総括個人情報保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を1人置くこととし、消防長をもって充てる。

2 個人情報等を取り扱う課及び署等(以下「課等」という。)に、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を1人置くこととし、当該課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。

3 個人情報等を取り扱う各課等に、当該課等の保護管理者が指定する職員(以下「保護担当者」という。)を1人又は複数人置く。

4 本組合に、監査責任者を1人置くこととし、総務課長をもって充てる。

(総括保護管理者等の任務)

第5条 総括保護管理者は、管理者(日田玖珠広域消防組合規約第8条に規定する管理者をいう。)を補佐し、本組合における個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。

2 保護管理者は、課等における個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。個人情報等を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。

3 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における個人情報等の管理に関する事務を担当する。

4 監査責任者は、個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。

(個人情報等の適切な管理のための会議)

第6条 総括保護管理者は、個人情報等の管理に係る重要事項の決定のためその他必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議を設け、定期に又は随時に開催する。

2 会議には、必要に応じて情報セキュリティ等について専門的な知識及び経験を有する者等の参加を求めることができる。

(特定個人情報等事務取扱担当者の指定等)

第7条 個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱うときは、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「特定個人情報等事務取扱担当者」という。)及びその役割を明確化し、特定個人情報等事務取扱担当者を指定する。

2 特定個人情報等を取り扱うときは、特定個人情報等事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を明確化する。

3 特定個人情報等を取り扱うときは、次に掲げる組織体制を整備する。

(1) 特定個人情報等事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報等の安全の確保に係る事態及び番号法に違反する事実を含む事案又はそれらのおそれのある事案を把握した場合の対応体制並びに関係部署及び関係機関への報告連絡体制

(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

(職員の監督)

第8条 総括保護管理者及び保護管理者は、個人情報等がこの規程等に基づき適正に取り扱われるよう、各課等の職員に対して、必要かつ適切な監督を行う。

2 この規程等に違反した職員に対しては、法令又は内部規程等に基づき厳正に対処する。

第3章 教育研修

(教育研修)

第9条 総括保護管理者は、個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課等の現場における個人情報等の適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。

4 保護管理者は、各課等の職員に対し、個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与するとともに、研修未受講者に対して再受講の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

5 総括保護管理者は、教育研修を行うに当たり、研修計画を策定し、研修計画に基づき教育研修を実施する。

6 総括保護管理者及び保護管理者は、特定個人情報等事務取扱担当者に対し、番号法第29条の2に定めるサイバーセキュリティの確保に関する事項その他の事項に関する研修を行う。

第4章 職員の責務

(職員の責務)

第10条 職員は、個人情報保護法、番号法の趣旨に則り、関連する条例及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人情報等を取り扱わなければならない。

第5章 個人情報等の取扱い

(アクセス制限)

第11条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報等にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する職員の範囲と権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定するものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、個人情報等にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人情報等にアクセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。

(複製等の制限)

第12条 保護管理者は、職員が業務上の目的で個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 個人情報等の複製

(2) 個人情報等の送信

(3) 個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第13条 職員は、個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等その他の必要な措置を行うものとする。

(特定個人情報等の取扱区域)

第14条 特定個人情報等を取り扱うときは、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下この条において「取扱区域」という。)を特定した上で、取扱区域において、特定個人情報等事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意するほか、書類等の盗難又は紛失等を防止するために施錠可能な場所への保管等の物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

(媒体の管理等)

第15条 職員は、保護管理者の指示に従い、個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管や保管場所への施錠等の措置を講ずるものとする。

2 職員は、個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し、又は持ち出す場合には、原則として、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(誤送付等の防止)

第16条 職員は、個人情報等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信、誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務又は事業において取り扱う個人情報等の秘匿性その他その内容に応じ、複数の職員による確認、チェックリストの活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第17条 職員は、個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が、文書管理に関する規程等によって定められている保存期間を経過した場合その他不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該個人情報等の消去又は当該媒体の廃棄若しくは返却を行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報等の消去又は個人情報等が記録されている媒体の廃棄を委託するとき(2以上の段階にわたり委託をするときを含む。)は、必要に応じて職員が消去若しくは廃棄に立ち会い、又は消去若しくは廃棄を証明する書類(写真等を付したものに限る。)を受け取る等の方法により、委託先において消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。

3 個人情報等を削除又は廃棄した場合には、必要に応じて、その記録を保存するものとする。ただし、特定個人情報等又は特定個人情報ファイルを削除又は廃棄した場合には、その記録を保存しなければならない。

(取扱状況の記録)

第18条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、台帳等を整備し、当該個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(外的環境の把握)

第19条 個人情報等が、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合における当該クラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所存する外国をいう。)において取り扱われる場合には、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第20条 保護管理者は、個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。第32条を除き、以下この章及び次章において同じ。)の秘匿性その他その内容に応じて、認証機能の設定その他の当該個人情報等へのアクセスを制御するために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定め(その定期又は随時の見直しを含む。)を整備するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の定めは定期又は随時に見直しを行う。

(アクセス記録)

第21条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、当該個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第22条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容及びその量に応じて、当該個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、個人情報等を含む、又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能等の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第23条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とすることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第24条 保護管理者は、個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御その他の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第25条 保護管理者は、不正プログラムによる個人情報等の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消及び把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(情報システムにおける個人情報等の処理)

第26条 職員は、個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製を行う場合には、その対象を必要最小限とし、処理終了後は、不要となった個人情報等を速やかに消去するものとする。

2 保護管理者は、当該個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、随時、消去の実施状況を確認するものとする。

(暗号化)

第27条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、前項の措置を踏まえ、その処理する個人情報等について、当該個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第28条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、当該個人情報等の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)その他の必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第29条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性その他その内容に応じて、当該個人情報等の処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第30条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、課等の状況に応じ、端末の固定、執務室の施錠その他必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、保護管理者が必要であると認める場合を除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第31条 職員は、端末の使用に当たっては、個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて、情報システムからログオフを行うことを徹底その他の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第32条 職員は、情報システムで取り扱う個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報等の内容の確認及び既存の個人情報等との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第33条 保護管理者は、個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第34条 保護管理者は、個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製及び廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

第7章 個人情報等の管理区域の安全管理

(入退管理)

第35条 保護管理者は、個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い若しくは監視設備による監視又は外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限若しくは検査等の措置を講ずるものとする。個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様とする。

2 保護管理者は、必要があると認めるときは、管理区域等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、管理区域等の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(管理区域等の管理)

第36条 保護管理者は、必要に応じ、外部からの不正な侵入に備え、管理区域等に施錠装置、警報装置及び監視設備を設置する等の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、災害等に備え、管理区域等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

第8章 保有個人情報の提供

第37条 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第4号の規定に基づき他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「他の行政機関等」という。)以外の者に保有個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、同法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わす。

2 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第4号の規定に基づき他の行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、同法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を講ずることを要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずる。

3 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同法第70条の規定に基づき、前2項に規定する措置を講ずる。

4 保有個人情報を提供する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。

第9章 個人情報等の取扱いの委託等

(業務の委託等)

第38条 個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による委託に関する契約書には、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者、管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報等に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務に関する事項

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下この号及び第5項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件(個人番号利用事務等の再委託について、番号法第10条第1項の許諾を得るべきことを含む。)に関する事項

(3) 個人情報等の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報等の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報等の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

(9) 事務所等内からの特定個人情報等の持出しの禁止に関する事項

(10) 特定個人情報等を取り扱う従事者の明確化並びに当該従事者の監督及び教育に関する事項

3 個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報等の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

4 個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人情報等の秘匿性その他の内容やその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個人情報等の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認する。

5 委託先において、個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項に規定する措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人情報等の秘匿性その他の内容に応じて、委託先を通じて又は自らが前項に規定する措置を講ずるものとする。個人情報等の取扱いに係る業務について、再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。

6 個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記する。

7 個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減するため、委託する業務の内容、個人情報等の秘匿性その他の内容を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除又は別の記号等への置き換えその他の必要な措置を講ずるものとする。

第10章 サイバーセキュリティの確保

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第39条 個人情報等を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、日田玖珠広域消防組合情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守するとともに、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う個人情報等の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

(情報資産)

第40条 個人番号利用事務の実施に当たっては、接続する情報提供ネットワークシステム等の接続規程等が示す安全管理措置を遵守するものとする。

2 個人番号利用事務において使用する情報システムについては、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築や運用体制整備を行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、情報資産の取扱いについては、情報セキュリティポリシーの例による。

第11章 安全管理上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第41条 個人情報等の漏えい等の事案の発生若しくは兆候を把握した場合又は職員がこの規程等に違反している事実若しくは兆候を把握した場合等、安全管理の上で問題となる事案の発生若しくは発生のおそれを認識した職員は、直ちに当該個人情報等を管理する保護管理者にその旨を報告するものとする。

2 保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合には、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる端末等のネットワークからの遮断など、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行い、又は職員に行わせるものとする。

3 保護管理者は、第1項の規定による報告を受けた場合には、事案の発生した経緯及び被害状況等を調査し、その調査結果を総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 保護管理者は、第1項の規定による報告を受けた場合には、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している課等に当該措置を共有するものとする。

(法に基づく報告及び通知)

第42条 個人情報等の漏えい等が生じた場合であって、個人情報保護法第68条第1項又は番号法第29条の4第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び個人情報保護法第68条第2項又は番号法第29条の4第2項の規定による本人への通知を要するときは、前条で定める事項と並行して、速やかに所定の手続きを行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力するものとする。

(公表等)

第43条 前条に規定する報告及び通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る個人情報の本人への対応その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する公表を行った場合については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行うものとする。

3 前項に規定する場合のほか、個人情報保護に係る内部規程に対する違反があったとき、委託先において個人情報等の適切な管理に関する契約条項等に対する違反があったときその他の住民の不安を招きかねない事案が発生したときは、必要に応じて、当該事案の内容、経緯及び被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行うものとする。

第12章 監査及び点検の実施

(監査)

第44条 監査責任者は、個人情報等の適切な管理を検証するため、第2章から前章までに規定する措置の状況を含む本組合における個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

2 監査責任者は、監査を行うに当たり、監査計画を立案し、総括保護管理者の承認を得る。

(点検)

第45条 保護管理者は、各課等における個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第46条 総括保護管理者、保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第13章 補則

(個人番号を利用する事務の流れの整理)

第47条 保護管理者は、個人番号を利用する事務の範囲等を明確にした上で、特定個人情報等の取扱いに関する事務マニュアル等により当該事務の流れを整理し、管理段階ごとに安全管理措置を織り込むものとする。

(委任)

第48条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総括保護管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

(日田玖珠広域消防組合個人情報の取扱いに関する管理規程の廃止)

2 日田玖珠広域消防組合個人情報の取扱いに関する管理規程(令和6年8月6日訓令第3号)は廃止する。

日田玖珠広域消防組合個人情報等の安全管理措置に関する規程

令和7年9月30日 訓令第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 情報公開・個人情報
沿革情報
令和7年9月30日 訓令第6号