○日田玖珠広域消防組合例規集の改版に伴う条例の整備に関する条例
令和6年12月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、日田玖珠広域消防組合例規集の改版に伴い、現に効力を有する日田玖珠広域消防組合の条例(以下「条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない限度において、用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備を図るため、必要な措置について定めるものとする。
(用語等整備の措置)
第2条 条例中に用いている用語等は、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(3) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(7) 句読点は、国の法令の例による。
2 前項に規定するもののほか、条例中に用いている語句の表現については、関連している国の法令及び他の条例の表現と整合するように整備するものとする。
(法令番号等)
第3条 同一の条例中において他の法令又は条例(以下「法令等」という。)を引用する場合は、引用される法令等の題名を掲げ、次にその制定年及び法令等の番号を括弧書きで付して規定するものとする。ただし、他の法令等を2度以上引用する場合は、2度目からは、制定年及び法令等の番号を省略するものとする。
(その他)
第4条 前2条に規定するもののほか、条例の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により整備するものとする。
(規則等への準用)
第5条 この条例に定める規定は、日田玖珠広域消防組合の定める規則、規程又は訓令に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。